外来生物駆除のための箱わなの設置について

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ページ番号1013239  更新日 令和7年8月7日

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近年、全国的にアライグマ等による生活被害が発生しています。このため、市では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)」に基づき、アライグマ等の防除活動を行うための箱わなを設置し、捕獲しています。

箱わなの設置依頼方法

市による箱わなの設置を希望する場合は、環境政策課へお問い合わせください。

設置条件等

1 箱わなの設置場所は、ご自身の敷地内としてください。

2 設置期間は、原則3週間です。

3 エサの用意、設置、交換等はご自身で行ってください。

4 捕獲有無の確認は、ご自身で毎日行ってください。
※1 週末の仕掛けはお控えください。
※2 捕獲後はダンボールで覆うなどし、直射日光を避け保管してください。

5 アライグマやハクビシン、ヌートリアを捕獲した場合は、環境政策課までご連絡ください。
なお、対応日時は、平日の午前9時から午後4時45分までです。(土日祝日は、受付できません)

6 上記以外の動物(猫やタヌキ、キツネ、イタチ等)を誤って捕獲した場合は、ご自身で周囲の状況に注意して放してください。

市による箱わなの設置以外での捕獲について

許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。ご自身で許可を申請される場合は、滋賀県 西部・南部森林整備事務所(電話:077-527-0655)へお問い合わせください。

なお、市ではタヌキやキツネ、イタチ等の捕獲は行っておりません。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。