外来生物(外来種)について

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ページ番号1013269  更新日 令和7年8月7日

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外来生物(外来種)とは?

 外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
 人の移動や物流等によって、国外から持ち込まれた生物を「国外由来の外来種」と呼んでいます。
 また、“在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)”でも、日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、“外来種”となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような“外来種”のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。
※ 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。

特定外来生物とは?

 外来種のうち、「国外由来の外来種」に焦点を絞り、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れのあるものの中から外来生物法に基づき指定されている生物のことです。
 特定外来生物に指定されると、飼育、栽培、保管、運搬、輸入及び野外へ放つ行為が原則禁止されます。

外来生物(外来種)の問題点

農林水産業への影響

農作物を食べたり、畑を荒らしたりします。

生態系への影響

在来種を食べたり、在来種の生息・生育環境を奪ったり、餌の奪い合いをします。

人の生命・身体への影響

毒を持ち、人を噛んだり刺したりします。

外来種被害予防三原則

環境省では、外来生物(国外由来の外来種)の被害を予防するために、以下の三原則を提唱しています。

入れない

悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。

捨てない

飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。

拡げない

既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

注意が必要な外来生物

守山市に生息している外来生物のうち、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアについては、箱わなを設置し、捕獲しています。

詳しくは以下ページをご確認ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。