遺贈寄付について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010211  更新日 令和6年7月1日

印刷大きな文字で印刷

遺贈寄付とは

寄付の意思をもった個人が、遺言によって特定の団体等に寄付する意思を示し、個人の死後、遺言書の内容に沿って寄付を行うというものです。

 

守山市では原則、現金のみ遺贈寄付をお受けすることとしていますが、遺贈寄付に関するお問い合わせやご質問がございましたら、下記までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 総務課 管財係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1111 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。