地域計画の変更と手続きについて
地域計画とは
地域計画は、地域ごとの目指す将来の農業のあり方および農地利用の姿を明確にする計画です。策定して終わりではなく、地域の実情や取組の進捗に合わせて、適宜見直し(ブラッシュアップ)を行う必要があります。また、補助金の申請要件や農地転用・農振除外等の手続きにおいて、計画内容の変更が事前に必要となる場合があります。
地域計画の変更と手続きについて
地域計画の変更が必要となる主なケース
地域計画に次の変更が生じる場合は、所定の手続きにより計画変更を行います。
【A】事前に変更が必要なもの(随時受付)
• 農業振興地域の農用地区域からの除外・軽微変更
• 農地転用 等
→ 常時受付で対応します。
【B】事後に変更するもの(年1回で反映)
• 計画本文の地域の将来の農業のあり方に関する記載の変更
• 目標地図や計画本文での農業を担う者に関する記載の変更(農地法第3条の権利移転および中間管理事業での貸借による経営面積の増減、目標地図上の耕作者の変更など)
• 上記以外の軽微な変更(名義・地目・法人化などの記載の変更など)
→ 年1回(年度末の見直し)のタイミングでまとめて反映します。
【随時受付】農振除外・軽微変更・農地転用等に伴う変更に伴う手続きの流れ
農振除外、農地転用等を行う場合は、事前に地域計画の変更が必要です。
市では次の流れで随時受け付けます。
1. 事前協議(農政課にて)
2. 「用途変更等に伴う地域計画変更申出書」を農政課へ提出
3. 関係機関へ意見徴取
4. 地域計画変更案の縦覧(2週間)・公告
5. 変更後の地域計画を公告
申出書の提出から農地転用許可まで所要期間(あくまでも目安です)
・毎月10日までに申出書提出:約3か月~
・毎月11日以降に提出:約4か月~
※申出書の提出から農地転用許可まで、一定の期間を要します。早めに農政課へ事前相談お願い致します。
【年1回(年度末)】地域計画の定期見直し
新たに農地の貸借や耕作者の変更が生じた農地を中心に、年度末に計画内容を修正します。
1. 農政課で農地台帳を基に変更箇所を取りまとめ
2. 農政課から地域に対し、その他の変更の有無の確認を依頼
3. 農業委員会、農地中間管理機構等の関係機関へ意見聴取
4. 地域計画変更案の縦覧・公告(2週間)
5. 変更後の地域計画を公告(年度末)
今後の大規模な見直しについて
上記の変更は、個別の手続きや耕作者変更等を計画に反映していくための運用です。一方で、集約化を目指した目標地図の大幅な変更など、地域計画の大規模な変更を希望する場合は、集落での話合いを基礎に、県・JA等の関係機関とも連携しながら、時間をかけて進める必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。