守山市交際費の支出基準および公表に関する要綱
趣旨
第1条 この要綱は、市長が、市政の円滑な執行に資する目的で、外部の個人または団体との交際に要する費用(以下「市交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その支出基準および情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。
市交際費の支出
第2条 市交際費の支出は、その相手方および内容が適当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。
支出区分
第3条 市交際費は、支出の内容により、次のとおり区分する。
- 慶祝 市政の推進に関わりのある個人または団体の慶事に支出する経費
- 弔慰 市政の推進に関わりのある個人およびその親族の葬儀等の香典、供花等に係る経費
- 会費 市政の推進に関わりのある個人または団体が開催する会合等への参加に係る経費
- 渉外 市政の円滑な推進上、必要な情報収集、意見交換、謝意および交渉に要する経費
- その他 前各号に規定するもののほか、市政推進上、市長が特に必要と認める経費
支出基準
第4条 市長は、前条に規定する支出区分に応じ、別表第1に定める基準により市交際費を支出できるものとする。ただし、弔慰については、別表第2の基準によるものとする。
市交際費の公表
第5条 市交際費の情報の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、個人情報に関わる部分は、非公開とする。
- 支出年月日
- 支出区分
- 支出金額
- 支出先または支出内容
2 市交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、守山市ホームページに掲載する。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の支出から適用する。
区分 | 対象者等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)慶祝 |
|
5千円以内 | 必要に応じて、メッセージを送る。 |
(2)弔慰 | 別表第2に定める弔慰基準による。 | - | |
(3)会費 | 会費を必要とする会合等への参加等に係る経費 | 会費相当額 | |
(4)渉外 | 市政推進上必要な交際に要する経費(訪問時や折衝の際の土産、お礼品、賓客への記念品等) | 社会通念上妥当と認められる額 | |
(5)その他 | その他、市政推進上必要な交際に要する経費として、市長が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
対象 | 関係 | 香典 | 供花 | 弔電 |
---|---|---|---|---|
市議会議員(現職) | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | (注)3 |
市議会議員(現職) | 配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
市議会議員(現職) | 実父母、子 | 5,000円または樒1対 | 5,000円または樒1対 | (注)3 |
市議会議員(前元職) | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
市長、副市長(助役)、収入役、教育長(現職) | 本人 | 30,000円 | 樒1対 | (注)3 |
市長、副市長(助役)、収入役、教育長(現職) | 配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
市長、副市長(助役)、収入役、教育長(現職) | 実父母、子 | 5,000円または樒1対 | 5,000円または樒1対 | (注)3 |
市長、副市長(助役)、収入役、教育長(前元職) | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | (注)3 |
国会議員(選挙区)(現職) | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | (注)3 |
国会議員(選挙区)(現職) | 配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
国会議員(選挙区)(現職) | 実父母、子 | 5,000円または樒1対 | 5,000円または樒1対 | (注)3 |
国会議員(選挙区)(前元職) | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
県議会議員(選挙区)(現職) | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | (注)3 |
県議会議員(選挙区)(現職) | 配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
県議会議員(選挙区)(現職) | 実父母、子 | 5,000円または樒1対 | 5,000円または樒1対 | (注)3 |
県議会議員(選挙区)(前元職) | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
市行政委員会委員等(現職) | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | (注)3 |
その他(特に功労のあった者等) | 他市の対応を考慮し、均衡を失しない範囲で、その都度、市長が定める。 | 他市の対応を考慮し、均衡を失しない範囲で、その都度、市長が定める。 | 他市の対応を考慮し、均衡を失しない範囲で、その都度、市長が定める。 | 他市の対応を考慮し、均衡を失しない範囲で、その都度、市長が定める。 |
(注)
- 市行政委員会委員等とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、監査委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、人権擁護委員、行政相談委員、自治会長および民生委員児童委員をいう。
- 供花は、樒とする。ただし、会場等の関係により、生花(1基)とすることができる。
- 本人が市内居住者の場合は、弔文とし、本人が市外居住者の場合は、通夜または告別式に欠席の場合に限り守山市長名にて弔電を送る。ただし、現元の市長、副市長(助役)および収入役は、弔辞を送る。
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