「つなぐ、守の舎」街道広場テラススペース
「つなぐ、守の舎」街道広場テラススペースの利用について
守山市の新しい庁舎には、人と人との交流の場の創出や市民の活発なコミュニティ活動の推進を図ることを目的に、多目的ホールを始めとする「つなぐ、守の舎」街道広場を設置しており、「にぎわいの創出」のため、大庇下のテラススペースについても、試行的に供用を開始します。ご興味のある方は、総務課までお問い合わせください。
使用できる内容
◎市内農産物の物販やキッチンカー等、「多様な人との交流の場の創出」や「日常の憩いの場の提供」に資する内容が対象であり、営利を目的とする使用も可能です。ただし、以下に該当する場合は使用できません。
・特定の宗教、教派、宗派、教団を支持または支援する活動
・政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動。特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
・公益を害する、または公益を害するおそれがある活動
・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
・集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
・施設、付属設備、器具備品等を汚損し、もしくは破損し、または滅失させるおそれがあるとき。
・施設の管理上支障の生じるおそれがあるとき。
・その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
◎なお、キッチンカー等により飲食物の提供を行う場合、以下の条件を満たす方とします。
・守山市庁舎の所在地における移動販売車等による営業が可能な食品営業許可書を有する者であること。
・食品衛生責任者等の資格を有する者であること。
・保健所が定める適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者であること。
使用できるスペースおよび使用時間
・テラススペース北側 約122平方メートル(16.1m×7.6m)
※多目的ホールも予約されると、一体使用可能。ただし、窓を開放使用する場合は、事前許可が必要です。
・原則、午前9時から午後5時まで
使用料
・680円/日(令和7年度)
手続き方法
・使用は1週間に1回が上限です。
・申込については、使用日の属する月の2ヵ月前から申込が可能となり、行政財産使用許可申請書(様式あり)に、当日の使用計画を添付して、総務課に提出してください。
・使用状況に応じて、使用日の決定にあたって抽選を実施するなど、申込方法を変更する場合があります。
その他の使用上の注意事項
・大きな音を鳴らしたり、他の入場者や近隣に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
・物品の販売、飲食物の提供(アルコール類の提供は不可)、宣伝および広告物等の貼付または寄付等の募集を行う場合は、必ず事前に申し出を行うこと。内容に基づき、許可を検討します。
・使用時の事故などの責任は全て借用者が持つこと。また、使用後は清掃等を行い、原状回復を行うこと。
・水道、電源、熱源、照明、備品等については、借用者で準備、調達すること。
・その他、使用にあたっては総務課の指示に従ってください。
申請様式等一覧
PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 総務課 管財係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1111 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。