2階 防災会議室、21.22会議室

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ページ番号1008423  更新日 令和5年9月29日

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「守山危機管理センター」防災会議室等の貸館申込について

守山市役所庁内に、災害や緊急事態発生時の迅速な対応を行う拠点として、市民の防災に関する知識および技術の普及ならびに防災意識の高揚を促進する施設として、危機管理センターを設置し、令和6年1月から「防災会議室」等の貸館を行います。

貸出にあたって

この施設は災害対応などの業務を急遽行う必要となった際には、市が使用する施設となっています。このため、予約済みの場合やすでに使用を認めている場合であっても、上記の公務での使用が優先されるため、予約等を強制的にキャンセルさせていただくこととなります。また、これによって生じた損害についての責任は負いかねますので、内容について十分にご理解の上、施設の利用をお願いします。

貸出施設

貸出施設 定員 備考
防災会議室 (全面) 70人

使用時間や利用の形態によって、使用料金を設定します。

 

A(半面) 25人  
B(半面) 45人
21会議室 12人
22会議室 18人

 

防災会議室1
防災会議室(席あり)

使用料

防災会議室

 この防災会議室には、スライディングウォールという可動式の間仕切が備えられています。間仕切を締め切っての利用(A. B)やひとつの大きい会議室としての利用も可能です。

区分

 

午前 午後 夜間
 

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後3時まで

午後3時から

午後5時まで

午後5時から

午後7時まで

午後7時から

午後9時まで

日曜日、土曜日および休日 全面 5,400円 3,600円 3,600円 3,600円 3,600円

半面

(A.B)

2,700円 1,800円 1,800円 1,800円

1,800円

会議室(21・22)

区分 午前

午後 

夜間
 

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後3時から

午後3時から

午後5時まで

午後5時から

午後7時まで

午後7時から

午後9時まで

日曜日、土曜日および休日 1室 1,800円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

※防災会議室、21・22会議室ともに平日はご利用できません。

 

以下の条件のうちいずれかに該当される場合は、使用料が加算となります。

1 冷暖房設備を利用するときは、使用料に30パーセントに相当する金額を加算します。(10円未満切り捨て)

2 他市町村の居住者または当該居住者が半数以上含まれる団体が使用するときは、使用料が2倍になります。

 

以下の条件に該当される場合は使用料の減免措置を受けることができます。

1 防災に関する研修会、講習会、訓練及び啓発を目的とする会議または研修会を開催しようとする自治会、NPOおよびボランティア団体

 

返金について

1 全額の場合

 (1)災害、その他の不可抗力の事由により施設の使用ができなくなったとき

 (2)使用者の責めに帰することができない事由により施設が使用できなくなったとき

 (3)災害対応など突発的な市の事業により使用ができなくなったとき

 (4)使用日の7日前までに施設の使用の取下げの申出があったとき

2 半額の場合

 (1)使用日の6日前から前日までに施設の使用の取下げの申出があったとき

3 当日のキャンセルにつきましては可能ですが使用料の還付はできません。

 

備品の貸出

防災会議室

品目

使用料

(単位)

貸出可能個数
移動式モニター 800円/台 2台
マイク ピンマイク 500円/本 2本
無線マイク 4本
マイクスタンド 卓上 100円/台 8台
床上

4台

※この表の使用料は、使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分当たりの金額となります。

21会議

品目

使用料

(単位)

貸出可能個数
移動式モニター 800円/台 1台

22会議室

品目

使用料

(単位)

貸出可能個数

移動式モニター

800円/台 1台

 

施設の予約方法

(1)総務課窓口での予約のみとなります。お手数をおかけしますが、守山市役所3階総務課までお越しください。

(2)使用したい日および時間帯を選択し、その他必要な事項を決まった様式に記入していただきます。

 受付期間:使用日の2か月前から10日まで

 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時

(3)総務課窓口にて確定した使用料のお支払いをしていただきます。

(4)お支払いをしていただいた後、その場で、使用許可証をお渡しします。この、使用許可証のお渡しをもって予約の完了となります。

 

(注意事項)

【受付】

・電話、メール、ファクスでの使用申込はできません。

【利用回数】

・1月ごとに2回以内(1回につき、1室のみ利用可)

【使用当日】

・使用許可証は当日、貸館の使用時に必要となるため必ず持参してください。

【その他】

・使用者および利用者の方が故意または過失により施設や設備を壊したり、汚したり、紛失などしたときは、使用前の状態に戻す、もしくはその損害を賠償していただきます。

使用条件

以下に該当する個人または団体は使用できません。

(1)宗教に関する活動であると認められるとき。

(2)政治を支持または反対することを目的とする活動であると認められるとき。

(3)特定の公職者や政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動であると認められるとき。

(4)公益を害する恐れがあるとき。

(5)公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(6)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき

(7)施設、付属設備、器具備品等を汚したり、壊したり、紛失したりするおそれがあるとき。

(8)施設の管理上支障の生じるおそれがあるとき。

(9)営利を目的として施設を使用しようとするとき。(多目的ホールと異なるため注意してください。)

(10)上記のほか、市長が使用を不適当であると認めるとき。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 総務課 管財係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1111 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。