監査について

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ページ番号1003608  更新日 令和5年11月6日

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監査委員の事務を補助する組織として、監査委員事務局が置かれています。
市では、2人の監査委員が市の財務に関する事務(予算執行、収入、支出、契約、財産管理等)および経営に係る事業の管理(上下水道事業所の経営等)について、行政の公正と能率化を確保する観点から、「最少の経費で、最大の効果を上げているか」、「組織および運営の合理化に努めているか」に留意して監査を実施しています。
また、監査委員は、必要のある場合に市の行政事務全般についても監査を行います。

守山市監査委員事務局
住所 〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号
電話 077-582-1153 ファクス 077-582-0539
Eメール kansaiin@city.moriyama.lg.jp

監査委員制度

監査委員は、市の独立した執行機関であり、地方自治法等に基づき、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する機関です。
税金が正しく、また効率的に使われているかどうか、予算の執行や契約などの財務に関する事務を中心に、行政事務全般にわたる監査を2人の監査委員が行っています。

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執行体制

(1)監査委員

守山市の監査委員の人数は、2人と定められています。【地方自治法第195条、第196条】

氏名

選出区分

就任年月日

備考

馬場 章

識見

平成29年4月1日

非常勤(代表監査委員)

森 貴尉

議会選出

令和5年10月25日 非常勤

監査委員の任期は、識見監査委員が4年、議会選出監査委員が議員の任期となっています。【地方自治法第197条】

(2)事務局

定数3人(現員3人)

(3)監査委員監査基準

監査基準とは、監査委員が監査、検査等を行うにあたっての指針として、自ら定めた基準です。

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監査等の種類

(1)定期監査【地方自治法第199条第1項・第2項・第4項】

定期監査は、各課の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、年1回実施し、その結果に関する報告を市議会、市長等の関係機関へ提出するとともに公表します。また、必要があると認めるときは、政令で定めるものを除き、一般行政事務の監査(行政監査)を執行します。

(2)例月出納検査【地方自治法第235条の2第1項】

例月出納検査は、現金出納の毎月の事務処理が適法かつ正確に行われているかどうかを検査しています。一般会計および特別会計ならびに公営企業(水道・病院)会計を対象とし、その結果に関する報告を市議会、市長等の関係機関へ提出します。検査日は、毎月25日(止む得ないときは変更)としています。

(3)随時監査【地方自治法第199条第5項】

随時監査は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理を監査できるものであり、随時監査として工事監査を実施します。実施において、専門知識が必要な場合は、調査を専門技術士へ委託し、その調査結果を参考に行っています。監査の結果は、定期監査と同様に報告かつ公表をするとともに、事後措置状況についても公表します。

(4)財政的援助団体等監査【地方自治法第199条第7項】

財政的援助団体等監査は、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他財政的援助を与えているものの出納その他の事務に係るもので、当該財政的援助に係るものを監査するものであり、年間1~2団体を抽出し、実施します。監査の結果は、定期監査と同様に報告かつ公表をします。

(5)決算審査【地方自治法第233条第2項・第241条第5項・地方公営企業法第30条第2項】

  • ア 一般および特別会計の決算審査は、地方自治法第233条第2項により審査に付された決算および証拠書類等について審査します。決算は、当該年度の事務事業の締めくくりであり、決算審査は、各種監査、検査の結果も踏まえ総括として実施します。また、地方自治法第241条第5項により審査に付された基金の運用状況の審査は、提出された書類などを審査します。
    審査の結果は、意見書にまとめ、市長に提出し、定例市議会において報告します。
  • イ 公営企業会計の決算審査は、地方公営企業法第30条第2項により審査に付された決算および証拠書類等について審査します。決算書類が法令等および会計基準に基づき、適正に作成され、併せて経営が常に経済性を発揮するとともに公共の福祉の増進に努めたかどうかを審査します。
    審査の結果は、意見書にまとめ、市長に提出し、定例市議会において報告します。

(6)請求等による監査

請求および要求があった場合に次の監査を実施します。

  • 直接請求監査【地方自治法第75条】
  • 議会要求監査【地方自治法第98条第2項】
  • 長の要求監査【地方自治法第199条第6項】
  • 住民監査請求監査【地方自治法第242条】
  • 職員の賠償責任監査【地方自治法第243条の2の2】

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監査等の結果

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住民監査請求の手引

1 住民監査請求とは何ですか?

住民監査請求は、市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。【地方自治法第242条】

2 住民監査請求ができるのは、どのような場合ですか?

監査請求することができるのは、次にあげるような市の財務会計上の行為がある場合です。

  1. 違法または不当な
    1. 公金(市の管理に属する現金など)の支出(支出命令、支出負担行為)
    2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    3. 契約(購入、請負など)の締結、履行
    4. 債務その他の義務の負担(借入れなど)
  2. 違法または不当な
    1. 公金の賦課、徴収を怠る事実
    2. 財産の管理を怠る事実
  3. 上記の1.の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
    なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合(2.を除く)には、監査請求することはできません。

3 住民監査請求は、誰がどのように請求するのですか?

  1. 監査請求できる方は、守山市に住所を有する方で、個人でできます。
  2. 監査請求は書面を作成して、申し出ることになっています。
  3. 申し出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。例えば、新聞記事などです。
  4. 申し出は、直接持参するか郵送してください。

4 請求書はどのように作成するのですか?

請求書の様式及び記入方法は、次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

守山市監査委員事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1153 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。