職員の懲戒処分について

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ページ番号1010155  更新日 令和6年6月11日

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次のとおり、職員の懲戒処分を行いましたので、守山市職員の懲戒処分に関する標準指針に基づき公表します。

処分案件1

1 事案の概要

 債権者(事業者)からの請求書類を放置し、支払遅延を発生させたこと、また、その他の契約手続きを怠るなど、複数件の不適切な事務処理を行い、債権者にご迷惑をおかけしたもの。なお、過去に同様の理由とした処分を受けているにも関わらず、不適切な事務処理を繰り返し発生させた。

2 処分の内容

(1)対 象 職 員 環境生活部主査(50歳代 男)

(2)処 分 内 容 停職1か月

(3)処分年月日 令和6年6月11日(火曜)

処分案件2

1 事案の概要

 債権者(事業者および自治会)から提出された請求書、契約書類等を放置し、重ねて支払事務を怠り、支払遅延を発生させるとともに、その他の事務手続きにおいても処理を怠るなど、複数件の不適切な事務処理を行ったもの。また、他職員のアカウントを不正利用し、複数回に渡り、システムにログインしたうえで不正に処理を行ったもの。加えて、遅延している事務処理を進めるために申請書類を改ざんしたうえで、必要な手続きを踏まず、市長印を無断に使用し、通知書を交付したもの。

2 処分の内容

(1)対 象 職 員 環境生活部主事(当時)(20歳代 男)

(2)処 分 内 容 停職1か月

(3)処分年月日 令和6年6月11日(火曜)

処分案件3

1 事案の概要

 予算措置されていたシステム保守業務に関して、状況の変化に伴うその要否について、組織決定をせず予算を放置したもの。また、関連システム業務について、契約に係る事務処理を怠り、関係業者へ必要な業務発注を行わなかったもの。加えて、公文書公開に係る事務について、請求者からの督促があるまで放置したもの。

2 処分の内容

(1)対 象 職 員 守山市農業委員会事務局参事(当時)(50歳代 男)

(2)処 分 内 容 減給(1月間給料の10分の1)

(3)処分年月日 令和6年6月11日(火曜)

市長コメント

 この度、本市職員による不適切な事務処理について、懲戒処分を行いました。全体の奉仕者たる市職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、市民の皆さまに心から深くお詫び申し上げます。

 今回の事態を重く受け止め、今後はこのようなことが起こらぬよう、改めて全職員に綱紀保持および服務規律の確保を図るよう、通知したところであり、再発防止に取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 人事課 人事係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1117 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。