通年議会の実施

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003361  更新日 令和5年7月26日

印刷大きな文字で印刷

守山市議会では、令和元年10月から地方自治法(以下「法」いう。)第102条の2第1項の規定に基づく通年議会を実施しています。
この通年議会は、会期が1年間となり、災害時などの突発的な事案にも即時の対応が可能など、市民のさらなる期待に添える議会運営の推進を図ることができます。

会期

会期は、議員任期に合わせて10月16日から翌年10月15日までの1年間とし、毎年10月16日になると法第102条の2第2項の規定に基づき、自動的に会期が始まります。従来の定例会や臨時会の区分を設けず、いつでも会議を開くことができます。
ただし、議員改選期については、改選後30日以内に市長が議会を招集した日から10月15日までが会期となります。

会議

会議は、法102条の2第6項の規定により、条例で定期的に会議を開く日(定例日)を定めなければならないため、本市議会では、従来通り年4回の会議を定めています。また、通年議会の実施に伴い、下記のとおり会議の名称が変わります。

  1. 定例日に開く会議
    1. 令和〇〇年守山市議会12月定例月会議
    2. 令和〇〇年守山市議会3月定例月会議
    3. 令和〇〇年守山市議会6月定例月会議
    4. 令和〇〇年守山市議会9月定例月会議
  2. 臨時に開く会議
    1. 令和〇〇年守山市議会第〇回臨時会議

招集

議員改選後の初議会の招集は、市長となりますが、その後の会議は、すべて議長が開くことになります。

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市議会 議会事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1151 ファクス番号:077-582-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。