請願・陳情

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ページ番号1003356  更新日 令和8年5月29日

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皆さんがお持ちの意見や要望を、議会を通し執行機関に申し出る権利のことを言います。
(請願と陳情の違い…紹介議員の有無で、請願が紹介議員を1人以上必要としているのに対し、陳情は紹介議員を必要としない。)

請願、陳情の受理後の流れ

  • 請願
  1. 請願受理
  2. 議会運営委員会にて審議
  3. 本会議(中日)議案質疑ならびに一般質問後、請願上程
  4. 委員会付託
  5. 委員会審査
  6. 委員会報告
  7. 表決
  8. 請願者に表決結果の通知

※表決の結果、市長その他の関係機関に送付しなければならない請願である場合は送付します。

  • 陳情
  1. 陳情受理
  2. 全議員に配布し、議会運営委員会において報告

請願・陳情を提出しようとする時は(ご注意ください!)

  • 文書によって提出することが必要です。
  • 邦文を使用し、趣旨、提出年月日、住所および氏名を記載し押印が必要です。

【請願のみ】

  • 請願書の表紙に、その請願を紹介する議員の署名または記名押印が必要です。
  • 本市議会においては運用上、議長、副議長、付託される委員会の委員長、副委員長は請願の紹介議員にならないこととしています。
  • 議会の議事運営について協議する議会運営委員会(本会議初日の約1週間前)開催の前日までに提出されなければ原則的に次回定例月会議の取り扱いとなります。

請願・陳情の個人情報(氏名・住所)の取り扱いについて

請願・陳情に記載された氏名・住所について、原則として公開となり、次のように扱われます。【注】電話番号は非公開

  • 行政文書として情報公開の対象となります。
  • 手続き等において、原本の写しを議員に配付します。
  • インターネット上の会議録検索システムや市議会だより等に掲載する場合があります。

【請願のみ】

  • 本会議・委員会において、請願文書表に記載し、審査に用いるほか、内容の問い合わせ等に使用することがあります。

このページに関するお問い合わせ

守山市議会 議会事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1151 ファクス番号:077-582-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。