議会用語

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ページ番号1003355  更新日 令和5年7月26日

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本会議

全議員で構成された議会の会議のことをいいます。議会での議決、同意、承認、採択等は、この本会議で行わなければ、法的な効力は生じません。

委員会

議会内の組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されるもので、議員の一部をもって構成されます。

全員協議会

正規の議会の会議ではなく、全議員が集合して市の課題等について協議するために開かれる会議のことをいいます。

議長、副議長

議員の中から、議会の選挙により選ばれます。議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統理する権限や、議会を代表する権限が与えられています。また、議長に事故等があり、または欠けたときは、副議長が議長の職務をおこなうこととなっています。

上程

議事の日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることをいいます。

質疑

議題となっている事件について、賛否または修正等の態度の決定ができるように、不明確な点の説明や考え方をただすことです。

一般質問

市政全般にわたり、市長等執行機関に対し事務の執行状況、将来に対する方針等について報告や説明を求めたり、質問をすることをいいます。

付託

議会の議決が必要な案件について、議会の議決に先立ち詳しく検討するために、所管の常任委員会、議会運営委員会、特別委員会に審査を委託することをいいます。

請願

皆さんがお持ちの意見や要望を、議会を通し執行機関に申し出る権利のことをいいます。守山市議会では、紹介議員を1人以上必要としています。
上程された請願は、付託を受けた委員会で審議された後、本会議において表決されます。関係機関に送付しなければならない請願が採択された場合は、その関係機関に送付します。

陳情・要望

請願と同様に、意見や要望を、議会を通し執行機関に申し出る権利のことをいいます。請願と異なる点は、紹介議員を必要としていないことです。
守山市議会では受け付けた陳情は、複写したものを本会議場に配布しています。要望も陳情と同様の取り扱いをしています。

意見書

市の公益に関することについて、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のことで、可決された意見書は、国会や国および地方の公共団体に送付します。

決議

議会の意思表明で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するときなどになされる議決のことをいいますが、その多くは法的効果が与えられるものではありません。

討論

表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自分の意見を表明することをいいますが、単に意見の表明だけでなく、意見の異なる相手を自分の意見に同調させるよう努めることでもあります。

表決

議会の意思決定をするため、個々の議員が議題に対し賛成・反対の意思表示をすることをいいます。

採決

議長が出席議員に賛否の意思表示(表決)を求め、その意思表示を集計することをいいます。

採択・不採択

請願に対し、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことをいいます。請願そのものを議決するものではありません。

議決

表決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。

このページに関するお問い合わせ

守山市議会 議会事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1151 ファクス番号:077-582-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。