政務活動費とは

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ページ番号1003306  更新日 令和5年7月26日

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政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、守山市議会議員の調査研究に資するための経費の一部として、議会における会派に対し交付する経費です。

守山市議会では、守山市議会政務活動費の透明性を高めることにより市民との信頼関係を深めることを目的に、政務活動費の使途について当ホームページでお知らせします。

交付方法・金額

守山市では、議員1人あたり年額250,000円を会派に対して交付しています。(「会派」は所属議員が1人の場合も含みます。)
なお、交付された政務活動費に残金があった場合には、年度終了後これを返還しなければなりません。

政務活動費の公表

次に掲げる事項について当ホームページに掲載します。

  1. 会派の名称
  2. 会派の代表者名および経理責任者名
  3. 所属議員数
  4. 収入金額、支出金額および支出項目ごとの金額等

使途基準

政務活動費は、次の使途基準に従って使用しています。

項目 内容
研究研修費 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費または会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するため要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)
調査旅費 会派の行う調査研究活動のため必要な先進地調査または現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)
資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広報するために要する経費(広報紙、報告書等印刷費、送料、会場費等)
広聴費 会派の住民からの市政および会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)
その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費(人件費、事務所費等)

このページに関するお問い合わせ

守山市議会 議会事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1151 ファクス番号:077-582-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。