子育て よくある質問

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ページ番号1006118  更新日 令和5年8月24日

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質問児童手当の申請方法について教えてください。

回答

手続きが必要になる主な事由と必要書類等について、下記の表にまとめましたので、ご確認ください。なお、児童手当の請求者は、児童を養育する父母のうち、所得の高い方です。

主な事由 どんなとき 提出が必要な様式 必要な添付書類
出生(1人目)、市外からの転入、離婚、再婚などにより新たに受給資格が生じた 手当の支給が始まるとき 認定請求書
  • 請求者名義の預金通帳などのコピー
  • 請求者本人の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(請求者が3歳未満の児童を養育し、かつ国民年金以外(被用者年金)に加入している場合)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できるもの
  • 窓口で申請に来られる方の本人確認ができる証明書(児童の父母もしくは同世帯の祖父母以外の方が来られる場合は、委任状をお持ちください。)
出生(2人目以降)、離婚、再婚、施設への入所や退所等により支給対象の児童が増減した 手当の額が変わるとき 額改定認定請求書(額改定届)
  • 請求者本人の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(請求者が3歳未満の児童を養育し、かつ国民年金以外(被用者年金)に加入している場合)
死亡、市外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなった 手当の支給が終わるとき 受給事由消滅届
  • 特になし(内容により本人確認書類の提出をお願いする場合があります。)
受給者が公務員になった(公益法人等からの復職を含む) 職場から手当が支給されるようになったとき 受給事由消滅届
  • 公務員になったことが分かる書類(辞令書)
受給者が公務員でなくなった(公益法人等への派遣・出向を含む) 職場から手当が支給されなくなったとき 認定請求書
  • 請求者名義の預金通帳などのコピー
  • 請求者本人の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(請求者が3歳未満の児童を養育し、かつ国民年金以外(被用者年金)に加入している場合)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できるもの
  • 窓口で申請に来られる方の本人確認ができる証明書(児童の父母もしくは同世帯の祖父母以外の方が来られる場合は、委任状をお持ちください。)
  • 職場元で発行される「児童手当消滅通知書」

1月~5月分の手当については、前年1月1日時点、6月~12月分の手当については、当年1月1日時点となります。児童と請求者(受給者)が別居している場合など、その他添付書類が必要な場合があります。詳しくはこども家庭相談課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。