子育て よくある質問

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ページ番号1007342  更新日 令和7年2月18日

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質問転入・転出・転居するときに、児童手当の手続きが必要なのか知りたい

回答

市外から転入した場合は、新たに児童手当の申請の手続きが必要です。原則、申請した月の翌月分の手当から支給となります。

ただし、転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日(転出予定日)の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。お早めに手続きをしてください。

市外に転出する場合は、受給事由消滅の手続きが必要です。また、転出先で新たに児童手当の申請の手続きをする必要があります。

その他、転居に伴い、受給者と児童の同居関係に変更がある場合は手続きが必要です。

児童手当の申請については以下をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。