子育て よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007346  更新日 令和5年7月31日

印刷大きな文字で印刷

質問児童手当の新規申請が遅れた際にさかのぼって受給することはできますか

回答

児童手当の新規申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできません。出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、事実発生の日から15日以内に申請をしてください。原則、申請月の翌月分からの支給となりますので、お住まいの市でお早めの申請をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。