子育て よくある質問

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ページ番号1007346  更新日 令和7年2月18日

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質問児童手当の申請が遅れた際にさかのぼって受給することはできますか

回答

児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできません。

児童手当は原則、申請月の翌月分からの支給となりますので、お早めの申請をお願いします。

ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日(転出予定日)の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。