都市計画 よくある質問

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ページ番号1006743  更新日 令和5年7月31日

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質問屋外広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

回答

屋外広告物を表示、設置する場合は原則として許可が必要です。また、規模・設置位置・色・デザイン等については、守山市屋外広告物条例に定められた内容に沿ったものとすることも必要です。
なお、詳細については都市計画・交通政策課のホームページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。