都市計画 よくある質問

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ページ番号1006747  更新日 令和5年7月31日

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質問許可申請が必要な屋外広告物を知りたい

回答

屋外広告物であっても、社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外しています。
例えば、

  • 他の法令により設置が義務付けられているもの
  • 祭典用及びその他慣例上使用されるもの
  • 自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので一定規模以下のもの

などこれらは適用除外となります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。