「守山市男女共同参画推進条例」を制定しました

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ページ番号1002924  更新日 令和5年7月26日

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市では、男女共同参画のまちづくりを一層推進するため、平成27年4月に「守山市男女共同参画推進条例」を制定しました。

条例では、男女共同参画の推進にあたっての基本理念、市や市民等の責務、市の基本的施策、女性の活躍推進等についての事項を定めており、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を行っていきます。

条例の主な内容

基本理念

  1. 男女の人権の尊重。
  2. 性別による固定的な役割分担を反映した社会の制度および慣行の改善。
  3. 男女が社会の対等な構成員として、方針の立案および決定に共同参画する機会の確保。
  4. 家庭生活とその他の分野の活動との両立。
  5. 妊娠・出産に関して男女双方の意思の尊重と、生涯にわたる健康な生活の推進。
  6. 女性の活躍推進。
  7. セクシュアル・ハラスメントおよびドメスティック・バイオレンスの根絶。

責務

  1. 市-男女共同参画施策の総合的かつ計画的な実施。市民等と連携した施策の推進。
  2. 市民-家庭、地域、学校、職場、その他あらゆる分野で男女共同参画の推進。
  3. 事業者-女性の活躍推進、男女が事業活動に対等に参加する機会の確保、仕事と家庭生活を両立することができる職場環境づくり。
  4. 各種団体-基本理念に基づいた男女共同参画の推進。
  5. 教育関係者-男女共同参画の理念に基づいた教育・保育の推進。

市の基本的施策

  1. 男女共同参画への理解を深める広報・啓発。
  2. 市民等の男女共同参画推進活動への支援。
  3. 学校、保育、家庭および地域における男女共同参画教育の推進。
  4. 家庭生活とその他の活動が円滑に行えるための環境整備と支援。
  5. 市の付属機関等における男女の委員数の均衡。
  6. 男女双方の視点を取り入れた防災体制。
  7. 国際社会の動向、国内の取り組みへの留意。

女性の活躍推進(市の積極的改善措置)

  1. 女性が職業生活と家庭生活を円滑に両立できるための環境整備。
  2. 女性の職業生活における活躍を推進するため、事業者に対する情報提供、啓発。
  3. 政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図るために、市の女性職員の登用および育成。
  4. 地域における意思決定等の場への女性の参画促進。
  5. 女性が主体となった市民活動の活発化。
  6. その他女性の社会における活躍推進。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 人権政策課 男女共同参画推進係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1116 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。