DV相談 ひとりで悩まず、相談しましょう

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ページ番号1005586  更新日 令和5年8月24日

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DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人など親しい間柄にある(あった)パートナーから振るわれる暴力をいいます。

ドメスティック・バイオレンスは、著しい人権侵害であり、命に関わる危険な犯罪です。

次のような被害に遭われたら、市のこども家庭相談課や人権政策課にご相談ください。

DVの具体例

  • 殴る・蹴る
  • 髪をつかんで引きずる
  • 首を絞める
  • 身体を傷つける可能性のあるものを投げる
  • げんこつで殴る
  • 刃物などの凶器を身体に突きつける
  • 大声でどなる
  • 「誰のおかげで生活できてるんだ」「かいしょうなし」などと言う
  • 「殴るぞ」「殺すぞ」「死ね」と脅す
  • 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックする。
  • 仕事に就かせない
  • 何を言っても無視をして口をきかない
  • 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
  • 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
  • いやがっているのに性行為を強要する
  • 中絶を強要する
  • 避妊に協力しない
  • 生活費を渡さない

イラスト:暴力をふるう様子

イラスト:相談

DVに関するご相談は…

  • 守山市 こども家庭相談課 電話 077-582-1137(平日8時30分~17時15分)
  • 守山市 人権政策課 電話 077-582-1116(平日8時30分~17時15分)

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。