不足額給付(令和6年中に転入・転出された方)
定額減税を補足する給付金(不足額給付)の対象者のうち、令和6年1月2日~令和7年1月1日に守山市へ転入された方は、不足額給付金を受給する際に、申請が必要です。
ご自身が対象と思われる場合は、申請期限までに給付金窓口までお問い合わせください。必要書類を送付いたします。
申請方法
不足額給付1
情報連携により、転入前の市町村の課税情報を把握できた方には、確認書を送付します。
一方、課税状況が把握できない方(未申告・令和6年中に転入転出を複数回されている方等)には、申請書類は発送されませんのでご注意ください。(申請が必要です。)
※ご自身が対象と思われるにもかかわらず、申請書類が届かない場合は、必ず申請期限までに給付金窓口までお問い合わせください。
必要書類(確認書が届いた方)
- 本人確認書の写し
- 口座確認書類の写し
- 源泉徴収票や確定申告書などの写し ※支給金額に重大な相違がある場合のみ必要
- 転入前の自治体で発行された調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)
※紛失された場合は、調整給付を受給された自治体へ、ご自身で再発行依頼をしてください。
※税額修正や扶養是正があった場合はその旨が分かる資料も必要です。
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令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書などの写し
※調整給付金(当初給付分)の受給要件に合致せず、調整給付金(当初給付分)を受給していない場合のみ必要。
申請期限
令和7年11月30日(消印有効)
※申請期限後の提出は受付できませんのでご注意ください。
不足額給付2
令和6年度の課税状況および当初調整給付金の支給状況が把握できないことから、申請書類は発送されませんのでご注意ください。(申請が必要)
ご自身が支給対象者である場合は、給付金窓口までお問い合わせください。手続きについてご案内します。
必要書類 ※審査の上、他の書類提出を求める場合がございます。
- 本人確認書類の写し
- 口座確認書類の写し
- 事業主の令和6年分所得税申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し等 ※専従者のみ必要
- 令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し
- 住民票の写し(世帯全員)
- 世帯員全員の令和5年度および令和6年度個人住民住民税の課税証明書の写し
申請期限
令和7年11月30日まで(消印有効)
※申請期限後の提出は受付できませんのでご注意ください。
守山市から転出(令和6年1月2日~令和7年1月1日)された方
守山市で調整給付を受給した後に市外へ転出された方で、調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)を紛失された場合は、給付金専用ダイヤル(077-516-4090)にて再発行を承ります。
不足額給付は、自治体ごとに実施時期が異なりますので、お早目にお申し出ください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 生活支援相談課給付金窓口
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-516-4090 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。