居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所指定に係る事前協議

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ページ番号1002712  更新日 令和5年7月26日

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指定に係る事前協議書

新たに居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所の指定を受けようとする場合は、介護保険課への事前協議が必要です。

開設予定日の2月以上前に実施場所および人員基準、設備等について事前協議書を提出してください。

事業者指定手続の流れ

  1. 事前協議書を介護保険課へ提出(開設予定日の2月前まで
  2. 指定申請書および添付資料の提出(開設予定日の1月前まで)
  3. 申請書および添付資料の審査・受理
  4. (地域密着型サービス事業所の場合)守山市地域密着型サービス運営委員会にて審査
  5. 現地確認
  6. 指定

ただし、守山市地域密着型サービス運営委員会はおおよそ四半期に1回の開催となるため、委員会の開催時期によって希望の指定日に指定できない場合があります。

希望の開設日がある場合は、できるだけ早期に事前協議書をご提出ください。

指定年月日は、原則毎月1日となります。

守山市地域密着型サービス運営委員会の開催日程はその都度異なります。

公募による事業所開設の場合は、事前協議書は不要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 指導係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。