居宅介護支援事業、介護予防支援事業の指定等に係る提出書類

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ページ番号1002717  更新日 令和6年4月1日

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居宅介護支援事業、介護予防支援事業の指定等における提出書類の様式を掲載しています。

申請・届出期日

申請・届出期日
内容 期日
指定申請・指定更新申請

指定を受けようとする日の1か月前まで

※指定申請は、開設予定日の2か月前までに事前協議書提出が必要。

廃止・休止の届出 廃止・休止の1か月前まで
その他変更の届出

変更後10日以内

※事業所所在地の変更は、1か月前までに事前協議書の提出が必要。

介護報酬算定に係る体制等に関する届出 算定開始月の前月15日まで

 

事前協議

指定申請をする場合

新たに指定を受けようとする場合は、開設予定日の2月前までに介護保険課へ事前協議をしてください。

申請書等

指定内容の変更

指定に係る事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内(一部届出は除く)に変更届を提出してください。(官公署等が発行する証明書は、申請日の直近3か月以内に発行されたものを添付してください。)
※事業所の所在地を変更する場合は、変更する日の1月前までに事前協議書を提出してください。

休止・再開・廃止の届出

事業所を廃止または休止する場合は、その廃止または休止の日の1か月前までに届出をしてください。
休止した事業所を再開したときは、再開の日から10日以内に届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 指導係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。