特定事業所集中減算について(令和6年度)

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ページ番号1008440  更新日 令和6年6月28日

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特定事業所集中減算について

毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位/件が所定単位数から減算されます。

報告様式

報告については下記をお使いください。

提出期限

前期提出期限:令和6年9月13日(金曜日)必着

後期提出期限:令和7年3月14日(金曜日)必着

※様式1の(5)「その他正当な理由」がある場合は、下記の提出期限までに事前申出していただく必要がありますのでご注意ください。

前期提出期限:令和6年7月31日(水曜日)

後期提出期限:令和7年1月31日(金曜日)

提出方法

原則電子メールにより提出

判定期間・減算適用期間

判定期間・減算適用期間
  前期 後期
判定期間 3月1日から8月末日まで 9月1日から2月末日まで
減算適用期間 10月1日から3月31日まで 4月1日から9月30日まで

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 指導係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。