マイナ保険証について(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
国民健康保険・後期高齢者医療の健康保険証(被保険者証)の 取り扱いが変わります。
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(被保険者証)の発行が廃止されるとともに、マイナンバーカードと被保険者証が一体化され(マイナ保険証)、以下のとおり運用を変更します。
現在お手元にある健康保険証(被保険者証)は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。ただし、住所や窓口負担割合などの保険情報に変更が生じた場合、変更日以降は使用できません。また、再発行はできません。
※マイナ保険証を持っていない人も、今までどおり医療機関を受診できます。
資格情報のお知らせ、資格確認書について
条件 |
新規加入した場合・資格情報に変更が生じた場合 |
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マイナ保険証をお持ちの人 |
「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付 大切に保管してください。(1) |
マイナ保険証をお持ちでない人 | 「資格確認書」を交付 |
マイナンバーカード電子証明書の有効期限が切れ、3ヵ月が経過した | 「資格確認書」を送付(2) |
マイナンバーカードを紛失した人、 (介助者などが資格確認を補助する必要がある人などが対象) |
「資格確認書」を交付(3) |
(1)「 資格情報のお知らせ」のみでは医療機関などを受診できませんが、マイナ保険証が利用できない場合「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを医療機関等の窓口で提示いただくことで受診することができます。ただし、後期高齢者医療保険被保険者には、特例として令和7年7月31日まで健康保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。
(2) 申請は不要です。期限が切れても3ヵ月間は使用できますが、なるべく早く更新をお願いします。
(3)交付申請をお願いします。
限度額認定証の交付について
条件 | 取り扱いについて |
---|---|
マイナ保険証をお持ちの人 |
交付しません。 (マイナ保険証に限度額認定証の情報が入っているため) |
マイナ保険証をお持ちでない人 (「資格確認書」をお持ちの人) |
申請により交付します。 |
長期入院該当の人〔住民税非課税オ・低2の人〕(1) | マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要です。 |
(1)過去12か月の入院日数が90日を超える入院が長期入院該当になります。
適用区分オ:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
所得区分住民税非課税低2:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。同じ世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円になる世帯以外の方。
国民健康保険の加入・脱退について
国民健康保険の手続き |
マイナ保険証の有無 | 必要なもの |
---|---|---|
加入 | 有無を問わない |
健康保険の資格喪失証明書、退職証明書、離職票など (マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードもお持ちください。)(1) |
脱退 | あり | マイナ保険証、資格情報のお知らせ |
なし | 資格確認書 |
(1)マイナンバーカードに保険情報を紐付けされているか否か窓口で確認させていただきます。マイナンバーカードをお持ちの方は加入手続きの際に、加入される方全員のマイナンバーカードをお持ちいただくようにお願いします。
※ マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、国保年金課の窓口で申請をお願いします。有効な健康保険証をお持ちでない場合は、申請者に「資格確認書」を交付します。原則、申請された翌月末(予定)に、申請者の健康保険証利用登録が解除されます。
医療機関におけるマイナ保険証の目視確認について
以下のような場合には、医療機関のスタッフが顔認証付きカードリーダーを目視モードに切り替え、目視確認を行います。
・顔認証がうまくいかず、かつ患者本人が暗証番号を忘れてしまった場合
・ケガをされていて顔認証付きカードリーダーの場所まで行けない場合
・体調・状況が悪化して顔認証付きカードリーダーが使えない場合
・患者ご本人が認知症等で、顔認証付きカードリーダーがうまく使えない場合
※ 暗証番号は3回間違えるとロックがかかってしまうため、顔認証が上手くいかない、かつ、暗証番号が思い出せない場合には、 医療機関のスタッフにお声がけするようにお願いします。
目視モードによる認証の流れ
(1)顔認証付きカードリーダーで本人確認を試みるが上手くいかず、 暗証番号も忘れてしまった。
(2) 医療機関のスタッフに患者からその旨を伝え、 マイナンバーカードを提示する。医療機関スタッフが券面で、本人確認を行う。
(3) 医療機関スタッフが本人確認後、 顔認証付きカードリーダーを目視モードに切り替えた後、 患者は同意画面に進む。
福祉医療受給券(助成券)について
医療機関へマイナ保険証を持参されれば、従来の健康保険証の持参は不要となりますが、福祉医療受給券(助成券)をお持ちの方は引き続き持参する必要がありますのでご注意ください。持参が不要となるのは健康保険証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
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