マイナ保険証について(国民健康保険)
令和7年8月1日からはマイナ保険証での受診を基本とした仕組みに移行することとなりました。
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(被保険者証)の発行が廃止されるとともに、マイナンバーカードと被保険者証が一体化され(マイナ保険証)、マイナ保険証での受診を基本とした仕組みに移行することとなりました。
令和7年8月1日以降は、国民健康保険被保険者は全て「保険証機能が備わったマイナンバーカード(マイナ保険証)」か「資格確認書」での受診となります。
資格情報のお知らせ、資格確認書について
| 条件 |
新規加入した場合・資格情報に変更が生じた場合 |
|---|---|
| マイナ保険証をお持ちの人 |
「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付 大切に保管してください。(1) |
| マイナ保険証をお持ちでない人 | 「資格確認書」を交付 |
| マイナンバーカード電子証明書の有効期限が切れ、3ヵ月が経過した人 | 「資格確認書」を送付(2) |
|
マイナンバーカードを紛失した人、 |
「資格確認書」を交付(3) |
(1)「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関などを受診できませんが、マイナ保険証が利用できない場合「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを医療機関等の窓口で提示いただくことで受診することができます。また70歳未満の被保険者に交付する「資格情報のお知らせ」は有効期限がないため、一度交付すれば毎年交付することはありません。
(2) 申請は不要です。期限が切れても3ヵ月間は使用できますが、なるべく早く更新をお願いします。
(3) 交付申請をお願いします。
※マイナ保険証を持っているがマイナ保険証での受診が困難な人とは:介助者等の第三者が、高齢または障害があるなどの事情により被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な人。(施設入所者、障害者手帳をお持ちの方等)
限度額適用認定証の交付について
マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証が不要となります。
| 条件 | 取り扱いについて |
|---|---|
| マイナ保険証をお持ちの人 |
交付しません。 (マイナ保険証の受診により自己負担限度額が確認できるため) |
|
マイナ保険証をお持ちでない人 (「資格確認書」をお持ちの人) |
申請により交付します。 |
| 長期入院該当の人〔住民税非課税オ・低2の人〕(1) | マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要です。 |
(1) 過去12か月の入院日数が90日を超える入院が長期入院該当になり1食当たりの入院時食事療養費が減額されます。入院日数が確認できる医療機関の領収書または請求書等を持参のうえ申請してください。申請されないと減額されません。
対象者 70歳未満:適用区分オ、70歳以上:低所得2…同一世帯の世帯主(国民健康保険加入の有無に関わらず対象)および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
特定疾病療養受療証の交付について
マイナ保険証を利用すると特定疾病療養受療証が不要となります。
長期にわたり高額な医療が必要な疾病で、厚生労働省が指定する疾病を特定疾病いい、対象として人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症があります。対象となれば毎月の自己負担限度額が10,000円(ただし70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する所得区分ア・イの方は20,000円まで)となります。適用を受けるには国保年金課の窓口に申請が必要ですが、令和7年8月1日以降は「資格確認書」を交付している被保険者のみ「特定疾病療養受療証」を交付し「資格確認書」とともに医療機関の窓口で提示していただく必要がありますが、「マイナ保険証」の方は、マイナ保険証で特定疾病の自己負担限度額までで受診できるため「特定疾病療養受療証」は交付しません。
国民健康保険の加入・脱退について
|
国民健康保険の手続き |
マイナ保険証の有無 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 加入 | 有無を問わない |
健康保険の資格喪失証明書、退職証明書、離職票など (マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードもお持ちください。)(1) |
| 脱退 | あり | マイナ保険証、資格情報のお知らせ |
| なし | 資格確認書 |
(1) マイナンバーカードに保険情報を紐付けされているか否か窓口で確認させていただく場合があります。なお、マイナンバーカードでの保険情報の確認には4桁の暗証番号が必要になりますのでご注意ください。
※ マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、国保年金課の窓口で申請をお願いします。申請者に「資格確認書」を交付します。原則、申請された翌月末(予定)に、申請者の健康保険証利用登録が解除されます。
医療機関におけるマイナ保険証の目視確認について
以下のような場合には、医療機関のスタッフが顔認証付きカードリーダーを目視モードに切り替え、目視確認を行います。
・顔認証がうまくいかず、かつ患者本人が暗証番号を忘れてしまった場合
・ケガをされていて顔認証付きカードリーダーの場所まで行けない場合
・体調・状況が悪化して顔認証付きカードリーダーが使えない場合
・患者ご本人が認知症等で、顔認証付きカードリーダーがうまく使えない場合
※ 暗証番号は3回間違えるとロックがかかってしまうため、顔認証が上手くいかない、かつ、暗証番号が思い出せない場合には、 医療機関のスタッフにお声がけするようにお願いします。
目視モードによる認証の流れ
高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について
(支援者・ご家族向けご説明資料)
(1) 顔認証付きカードリーダーで本人確認を試みるが上手くいかず、 暗証番号も忘れてしまった。
(2) 医療機関のスタッフに患者からその旨を伝え、 マイナンバーカードを提示する。医療機関スタッフが券面で、本人確認を行う。
(3) 医療機関スタッフが本人確認後、 顔認証付きカードリーダーを目視モードに切り替えた後、 患者は同意画面に進む。
福祉医療受給券(助成券)について
医療機関においてマイナ保険証で受診される場合でも、福祉医療受給券(助成券)をお持ちの方は引き続き医療機関へ持参する必要がありますのでご注意ください。持参が不要となるのは限度額適用認定証、特定疾病療養受療証です。
マイナ保険証の利用に係る初回登録の手順について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。
1.顔認証付きカードリーダーからの申請
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、 健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
2.マイナポータルからの申請
ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインをして、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすることができます。
3.セブン銀行ATMからの申請
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マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省HP)(外部リンク)
※マイナ保険証の利用に係る初回登録の手順についての詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省HP)」を参照してください。
マイナ保険証での受診等について
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。
マイナンバーカードの健康保険証に関する4つのメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる。
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される。
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる。
4.医療現場で働く人の負担を軽減できる。
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マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省HP)(外部リンク)
※マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについての詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省HP)」を参照してください。
マイナ保険証が利用できるようになればマイナポータルで特定健診情報等が閲覧できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになれば、パソコンやスマートフォンのマイナポータルで過去の特定健診情報・診療情報・薬剤情報等が閲覧できます。是非、ご自身の予防・健康づくりにご活用ください。
関連情報
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守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
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