障害福祉サービスを利用したい(障害福祉サービスの概要)

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ページ番号1002630  更新日 令和5年7月26日

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  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスで、在宅や施設でのサービスを提供します。
  • 対象者は、障害のある人(児童)、難病患者、発達障害の診断を受けた人などです。

障害福祉サービスの種類

  • 訪問による支援を受けるサービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
  • 施設に通所して支援を受けるサービス(生活介護、短期入所、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型)
  • 施設に入所して支援を受けるサービス(療養介護、施設入所支援)
  • グループホームで生活をするサービス(共同生活援助)
  • 相談をするサービス(計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、就労定着支援、自立生活援助)

なお、サービスの種類によって対象者や利用できる期間が限られる場合があります。

障害福祉サービスの利用の流れ

  • 障害福祉サービスのうち、一部のサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援)を利用する時は、事前に「障害支援区分認定」を受ける必要があります。
  • 「障害支援区分」は、市の調査員が障害の状況等を調査し、医師意見書等を参考に審査会で審査・判定され決定されます。
  • 障害支援区分は、区分1から6までで区分6が最重度です。認定有効期限は、原則として3年です。

(18歳未満の障害のある児童については障害支援区分認定は行いません。)

(1)相談・申請

相談支援事業所または障害福祉課へ相談いただき、サービス利用が必要な場合は、障害福祉課へ申請してください。

18歳以上の人
  1. 認定調査
    市の調査員が申請者宅等を訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。障害支援区分認定の必要なサービスを受ける場合は、医師の診断書などが必要になります。
  2. 認定審査会
    認定審査会において区分が認定されます。
18歳未満の人
18歳未満の人については、認定調査と区分認定はありません。申請の際に窓口にて、心身の状態や介護者の状況などの聞き取りをさせていただきます。

(2)決定・通知

  • 障害福祉課で申請内容を確認し、サービスの支給量などが決定されます。
  • サービスの支給決定にあたり、計画相談支援事業所または障害児相談支援事業所の作成するサービス等利用計画(案)等またはセルフプランの提出が必要となります。
  • サービスの支給が決定されると、決定通知書と「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

写真:受給者証見本

(3)事業所と契約

支給決定後、サービスを利用する事業者を選んで、利用に関する契約を行います。契約の際には「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。

(4)サービス利用開始

事業者との契約後、支給決定された日数(時間数)の範囲でサービスを利用します。

なお、計画相談支援事業所および障害児相談支援事業所をご利用の場合は、作成された利用計画に基づき、サービスの利用状況についてモニタリング(サービスご利用の様子などの確認)が実施され、定期的にサービス内容の見直しを行いながら利用を継続します。

障害福祉サービスの利用者負担

利用されたサービス報酬基準額の1割が利用者負担となります。(別途実費負担が発生する場合があります)

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。