移動の支援をしてほしい(移動支援事業)

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ページ番号1002631  更新日 令和5年7月26日

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障害のある人(児童含む)が社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出時の移動介護を行います。

※経済活動や通学、通勤、通所等の通年にわたる定期的な外出は対象となりません。

対象者

  • 両上肢、両下肢のいずれに障害があって、その障害等級(明細級)が1級の人
  • 「上肢および下肢」または「上肢および体幹」に障害があって、下肢または体幹の障害等級が1級から3級の人
  • 療育手帳がある人
  • 精神障害者保健福祉手帳がある人
  • 難病患者で移動機能障害がある人(診断書等で確認要)
  • 原則学齢期以上65歳未満の人(グループ支援については中学生以上)

行動援護、重度訪問介護を利用している人は利用できません。

利用料

  • 利用時間に応じて、費用額が設定され、利用者負担額は、その費用額の1割です。
  • 生活保護世帯および市民税非課税世帯は無料です。利用者負担上限額はありません。
利用時間 利用料(身体介護を伴う) 身体介護伴わない
0.5時間(30分)以下 230円 105円
~1.0時間 400円 197円
~1.5時間 580円 276円
~2.0時間 660円 346円
~2.5時間 740円 416円
~3.0時間 820円 486円
3.0時間を超えた場合 30分ごと80円を加算 30分ごと70円を加算

食事代および事業所の自動車等を利用した場合は実費負担が必要です。

事業所

移動支援事業所として、市と委託契約を締結した事業所で利用してください。(利用決定時に事業所一覧をお渡しします。)

利用方法

障害福祉課に申請をして、利用決定を受けた後、事業所を選んで利用契約を結んで利用してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。