家族の一時的な休息等を支援をしてほしい(日中一時支援事業)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002632  更新日 令和5年7月26日

印刷大きな文字で印刷

障害のある人(児童)の家族の就労支援および日常的に介護している家族の一時的な休息等のために、日中に障害福祉サービス事業所等において、障害のある人(児童)の活動の場を提供します。

対象者

  • 身体障害者手帳がある人
  • 療育手帳がある人
  • 精神障害者保健福祉手帳がある人
  • 発達障害がある人で支援が必要な人(障害者手帳がない人は、診断書等で確認要)
  • 難病の診断を受けている人(診断書等で確認要)
  • 原則学齢期以上の人

利用料

  • 利用時間に応じて、費用の額が設定され、利用者負担額はその費用の額の1割となります。
  • 生活保護世帯および市民税非課税世帯は無料です。利用者負担上限額は、ありません。
利用時間 利用者負担額
2時間未満 250円
2~4時間未満 400円
4~6時間未満 500円
6~8時間未満 600円
8時間以上 750円

送迎は日中一時支援事業のサービスではありませんので、各事業所で送迎の有無、実費負担を確認してください。

また、食事代等については実費負担が必要です。

事業所

日中一時支援事業所として、市と委託契約を締結した事業所で利用してください。(利用決定時に事業所一覧をお渡しします。)

利用方法

障害福祉課に申請をして、利用決定を受けた後、事業所を選んで利用契約を結んでから利用してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。