野良猫への餌やり・地域猫について

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ページ番号1015724  更新日 令和8年10月8日

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猫の飼い主の皆さまへ

 飼い猫の放し飼いによる迷惑問題が増えています。

 猫の飼い主の方は、周辺住民の迷惑にならないよう責任をもって飼ってください。

  • 近隣に迷惑(におい、鳴き声など)をおよぼさないようにしましょう

  • 不慮の事故を防ぐため、屋内で飼育しましょう

  • 愛情を持って最期まで飼育しましょう

  • 飼い主がわかるように、名札や迷子札を装着しましょう

  • 望まない繁殖を防ぐため、不妊・去勢手術を行いましょう

飼い主のいない猫(野良猫)への餌やりについて

 飼い主のいない猫を見かけ、「かわいそう」「お腹を空かせているのではないか」と思い、餌を与える方が少なくありません。

 しかし、餌を与えるだけで、その後の管理を行わない無責任な餌やりは、猫の繁殖や増加につながるだけでなく、糞尿、鳴き声、悪臭、食べ残しに野生動物や害虫が群がるなど、周辺の生活環境にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。

 また、猫が増えることで、交通事故や病気、猫同士のけんかなど、猫にとっても不幸な結果につながる恐れもあります。

餌を与える場合は、周辺環境への配慮と責任を持ってください

 飼い主のいない猫に餌を与える場合は、次のことを守り、飼い主としての責任をもって行ってください。

  • 近隣に迷惑(におい、鳴き声など)をおよぼさないようにする

  • 置き餌をせず、食べ残しや容器を放置しないようにする

  • 望まない繁殖を防ぐため、不妊・去勢手術を行う

市の対応について

 餌やりによる糞尿、悪臭、食べ残しの放置、猫の増加など、周辺の生活環境に支障が生じている場合には、餌やりの状況や場所などを確認したうえで、必要に応じて現地確認、関係機関との連携、餌やりを行っている方への注意喚起・指導等を行います。※猫の捕獲は行っていません。

 なお、飼い主のいない猫への餌やりそのものが一律に禁止されているものではありませんが、周辺の生活環境に支障を及ぼすような不適切な餌やりは、決して容認されるものではありません。

 市では、猫をめぐるトラブルを防ぎ、人と猫が地域で共生できる環境を目指すとともに、市民の皆さまの良好な生活環境を守るため、必要な対応を行ってまいります。 餌やりや糞尿被害などでお困りの場合は、具体的な場所、状況、餌やりの時間帯などをお知らせください。

地域猫活動について

 野良猫をそのままにしていると、急激に数が増え、被害が大きくなるとともに、「猫が好きな人」と「猫が苦手な人」の間でトラブルが起こりかねません。
 滋賀県では、飼い主のいない猫を地域の課題として捉え、地域住民等が主体となって問題の解決を目指す「地域猫活動」の普及を進めています。
 地域猫活動とは、地域でエサやりやトイレの設置などのルールを決めて、不妊去勢手術を実施したうえで、「地域猫」として一定の管理のもと見守る活動です。野良猫の平均寿命は3から5年とされているため、活動を続けていくことで、将来的には野良猫の数の減少が期待できます。
 地域猫活動の考え方や取組内容についての詳細は、滋賀県のホームページをご覧ください。

守山市の生活環境を保全する条例(抜粋)

  • 第66条の4 ペット(家庭等で飼育する動物または業務用もしくは商品として管理する動物をいう。)を飼育する者は、ペットの糞尿の始末、しつけおよび逸走の防止措置を行い、他の者に迷惑をかけないよう適正な飼育を行わなければならない。
    2 ペットを飼育する者は、前項に規定する適正な飼育を行わず、または行っていたにもかかわらず他の者に迷惑をかけた場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。