【令和8年10月30日まで延長】 指定焼却ごみ袋に関する臨時措置について
昨今の中東情勢の影響等により、指定焼却ごみ袋の品切れが発生し、ごみ袋が入手困難でお困りの市民の皆様の状況を踏まえ、6月29日から2か月間、臨時措置を実施してまいりました。
その間、指定焼却ごみ袋を増産し、供給量の安定化を図り、販売店舗の在庫状況も一定改善しておりますが、一部販売店舗において品薄状態がみられることから、今回に限り臨時措置を延長させていただきます。
臨時措置の内容
指定焼却ごみ袋が購入できない場合に限り、本市指定ごみ袋以外の市販の袋でのごみ出しが可能です。
※指定焼却ごみ袋が購入できる方はそちらをご利用ください。
実施期間
令和8年6月29日(月曜)から令和8年10月30日(金曜)まで ※2か月間延長します
使用できる袋
・無色透明または半透明の中身が見える袋
・サイズは、15L~45Lまで(現行指定ごみ袋に準じる)
※袋に「焼却ごみ」と記入

使用できない袋
・中身が見えない袋
・レジ袋、紙袋
・指定破砕ごみ袋
・他自治体の指定ごみ袋等

注意事項
・分別方法や氏名の記入などのルール、収集日等については変更ございません。
・本措置は、指定焼却ごみ袋が購入できない場合への臨時的なものとして実施します。指定焼却ごみ袋が購入できる方はそちらをご利用ください。
・不要な買いだめは行わず必要な量の購入にご協力お願いいたします。
よくある質問とその回答
Q1 指定焼却ごみ袋が不足しているのか?
本市における指定ごみ袋の供給は、例年並みに行ってはいるものの、昨今の中東情勢の影響から一部の販売店舗で一時的に品切れが発生しております。ご購入の際は、通常使用される分量を目安にご購入いただくようにご協力お願いします。
Q2 なぜ臨時措置が必要なのか?
指定焼却ごみ袋が入手困難でお困りの市民の皆様のごみ出しに支障がでないよう実施するものです。
Q3 臨時措置はいつまで続くのか?
2か月間延長し、令和8年10月30日(金曜)までを予定しております。
Q4 臨時措置終了後は、どうすればよいのか?
臨時措置終了後は、従来の指定焼却ごみ袋によるごみ出しに戻ります。市販の袋等によるごみ出しは認められず収集されません。市販の袋等を購入される際は、臨時措置期間中の必要となる分量をご購入ください。万一、臨時措置の期間に変更が生じる場合は、改めて市ホームページ等でお知らせします。
Q5 指定破砕ごみ袋はなぜ使用できないのか?
「ごみ出し日を誤っているのではないか」といった誤解を招く可能性があることや破砕ごみ袋は焼却ごみ袋より分厚い材質であり、環境センターの焼却処理の過程で不具合が生じる可能性があるため使用できません。
Q6 なぜレジ袋は使用できないのですか?
乳白色等で中身が見えにくい、容量が小さい、文字入りのものなど多種多様であり、収集時に混乱が生じる可能性があるため使用できません。
Q7 なぜ他の自治体のごみ袋を使用できないのですか?
多自治体からごみを持ち込まれたと誤解を招く可能性があることから使用できません。
Q8 守山市はなぜ指定ごみ袋を使用しているのですか?
以下の理由から、本市では指定ごみ袋制度を導入しております。
・ごみ減量と分別の徹底の意識向上のため
・ごみ処理費用を一部負担いただくため
・収集運搬作業時の効率化と安全性を確保するため
・市外在住者のごみや事業系ごみの排出を抑制するため
Q9 指定ごみ袋はどこに売っていますか?
以下の公共施設またはホームページ下部に添付しておりますリンクに記載の販売店でも販売しております。
【公共施設および販売時間】
(1)平日(午前9時から午後4時45分まで)
・市役所3階市民協働課
・もりやまエコパーク交流拠点施設ごみ減量推進課
・地区会館(守山会館、吉身会館、小津会館、玉津会館、河西会館、速野会館、中洲会館)
(2)休日(午前9時から午後4時45分まで)
・地区会館(守山会館、吉身会館、小津会館、玉津会館、河西会館、速野会館、中洲会館)
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このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係
〒524-8585 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4692 ファクス番号:077-584-4818
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