水道メーター取替のお知らせ

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ページ番号1012981  更新日 令和7年8月13日

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水道メーターの取替

 

守山市が各ご家庭や事業所に設置し、管理している水道メーターは、計量法により有効期限が8年と定められています。

このため、守山市は8年の有効期限が過ぎる前に、水道メータの取替を実施しています。取替作業中は、一時的に水道が使用できなくなりますので、ご協力をお願いいたします。

また、水道メーターが車の下や家の中にある場合などを除いて、お立ち会いいただく必要はありません。

取替対象

平成30年度製造のメーター(令和8年度検定満期)

※対象となる各ご家庭や事業所へは、事前に文書でお知らせいたします。

取替対象地区および期間

取替対象期間

取替対象地区

9月1日(月曜)~9月15日(月曜)

守山学区、吉身学区、小津学区

10月1日(水曜)~10月15日(水曜)

玉津学区、河西学区、速野学区、中洲学区

 

取替業者

守山市播磨田町1073番地 電話番号:077-583-2929

 守山市管工事業協同組合

※取替従事者は、組合の腕章および市発行の「水道量水器取替業務従事者証」を携帯しています。不審に思われる場合は、提示を求めてください。

取替費用

取替にかかる費用を請求することはありません。

立ち会いについて

水道メーター取替業務に際して、特に立ち会いの必要はございませんが、メーターボックス付近に車を置かれている場合や水道メーターが家の中にある場合などは、お立ち会いいただく場合があります。

取替業務についてのお願い

  1. 犬を放し飼いにされている場合は、つないでいただくようお願いいたします。
  2. 水道メーターの取替業務は、上記組合員がいったんお声がけをしてから作業に着手させていただきますが、留守のご家庭については、お声がけをせずに取替させていただく場合がございますので、ご容赦ください。
  3. 水道メータ取替業務終了後は「水道メーター取替業務終了のお知らせ」を配布いたしますのでご確認ください。
  4. 水道メーター取替終了後、最初に水道を使われるときは空気の混ざった水や濁った水が出ることがありますので、蛇口をゆっくりと開けて水道管内の空気や水をしばらく出してください。なお、浄水器等をお使いの場合は、浄水器等がついていない蛇口から同様に水をしばらく出してください。
  5. 取替業務は細心の注意を払って行いますが、まれに不具合が発生する場合がございます。その場合はお手数ですが、作業担当の施工業者へご連絡をお願いいたします。

不審業者に注意

以前、市民の方から、水道設備の点検を行うと言ってお宅を訪問する不審な業者に関する情報が寄せられました。不審に思われる場合は、従事者証の提示を求めて確認をお願いいたします。また、不審な業者の訪問があった場合は、経営総務課までご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ先

・取替日時等、取替作業に関するお問い合わせ
 守山管工事業協同組合 電話番号:077-583-2929

・取替業務全般に関するお問い合わせ
 守山市上下水道事業所 経営総務課 電話番号:077-582-1136

・その他、水道料金等に関するお問い合わせ
 守山市水道サービスセンター 電話番号:077-582-1144

このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。