下水道(排水設備と水洗トイレ)

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ページ番号1001758  更新日 令和5年7月26日

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公共汚水マスの設置は市が行います

公共汚水マスは、ご家庭や事業所から排出される汚水(雑排水・し尿等)を一箇所に集め下水道管に流し込むのに必要なマスです。
この公共汚水マスは本管工事と併せて、市で設置します。

  • 公共汚水マスの設置は、本管工事施工時に一宅地に一個設置します。
  • 設置場所は、道路境界(市道・私道に限らず)から敷地内1.0m以内(桝の中心まで)で、みなさま方から提出いただく公共汚水マス設置申請書に基づき、申請者と施行者の2者立会のうえ決定します。

公共下水道の供用が開始されますと、排水設備の設置と水洗トイレへの改造が義務づけられます。

もし、例え一軒の家でも、くみ取り便所のままだったり、台所や風呂場の汚水を道路側溝や水路に流したままでは、「カ」や「ハエ」の住処になったり、くさい臭いが出て、その家だけでなく近所の家に迷惑をかけることになります。また、琵琶湖などの公共用水域の水質を守ることができません。
そのために公共下水道の供用が開始されますと、その区域のみなさんに次の2つの義務が課せられます。

(1) 排水設備の設置

  • 台所や風呂場などの汚水及びし尿浄化槽式トイレの汚水は、公共下水道の供用開始がされた日から6ヶ月以内に汚水専用管により公共汚水マスに直接流す排水設備を設置する工事をするよう市条例で義務づけられています。
  • し尿浄化槽式トイレは、浄化槽を廃止して,直接公共下水道に流すようにしなければなりません。
  • 本市は、分流式下水道ですので、雨水については、従来どおり道路側溝や水路へ流してください。

(2) 水洗トイレへの改造

くみ取り式便所(簡易水洗式トイレを含む)は公共下水道の供用が開始された日から3年以内に公共汚水マスに直接流す水洗トイレに改造するように下水道法により義務づけられています。
また、家屋を新築する場合は水洗トイレにしないと建築できません。

なお、これらの工事は、市の指定工事店でなければできません。

排水設備【水洗化】工事のお申し込みから完成まで

排水設備工事は、家のまわりに排水管を敷設し、汚水マスや雨水マスを設置するとともに、くみ取り便所を水洗トイレに改造する工事と水洗トイレへの給水管工事などを行うものです。水洗トイレにするときは、ご家庭でよく検討したうえで市が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。

工事は、新設、増設、改築を問わず必ず「指定工事店」で

排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申込みください。「指定工事店」は、基準に合った完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事代金の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。また、「指定工事店」では、市に対する必要書類の作成、届け出などの手続きを皆さまに代わって行います。お気軽にご相談ください。

水洗便所改造費用はどれぐらいか

水洗便所改造費を一般的な排水設備から算定しますと…

主な改造個所

  1. 中間ます 5コ
  2. 防臭ます 1コ
  3. 塩ビ管(径100mm丸管) 25.5m
  4. 大便器 1コ(大小兼用) 改造費用 約600,000円

注. この改造費用には大工左官工事を伴う場合の工事費および給水工事費は含まれていません。

排水設備工事の事務手続き

依頼者は「指定工事店」に直接工事の申込みをします。

指定工事店が現地調査、設計、見積もりをしますから便器の器種、施行方法、費用、支払い条件など十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。

「指定工事店」は工事の確認申請書を作成し、市に提出します。

  • 書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
  • 確認申請書には、依頼者の押印が必要です。

市では、申請書をもとに施工方法などが基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。

  • 審査に合格すると工事計画確認書が交付されます。
  • 確認を受けたあとでなければ、工事に着手できません。

「指定工事店」は工事に着手します。

  • 工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から公共汚水マスまでの間に排水管やますを新設したり、既設のますの手直しをします。
  • 既設便槽内のくみ取りの依頼は指定工事店と相談し、便槽の清掃、消毒をしたあと土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋めもどしは必要に応じて行ってください。また、浄化槽の廃止届を市環境政策課に提出してください。)
  • 水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。

「指定工事店」は工事終了7日以内に、工事完了届を市に提出します。

工事終了と同時に使用する場合は、下水道使用開始届を同時に提出します。

市は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。

  • 完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
  • 完了検査のとき、不備がある場合工事の手直しをしていただくことがあります。
  • 検査済証は玄関などの見やすいところに貼ってください。
  • 工事費の支払いをします。

申請者(依頼者)は下水道使用開始届を市に提出し、使用することができるようになります。

排水設備工事などの詳しいお問い合わせは、守山市上下水道事業所 上下水道事業所 施設工務課まで
電話 077-582-1136 ファクス 077-582-5780
Eメール:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 施設工務課 管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1128 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。