水道給水契約の定型約款
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関しても、その適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(民法第548条の2第1項)
守山市においては、水道供給契約の条件等を定めた「守山市水道事業給水条例」および「守山市水道事業給水条例施行規程」が、「定型約款」にあたります。
水道のご使用にあたっては、以下の内容をご確認ください。
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