漏水時の水道料金等の減額手続きについて

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ページ番号1008382  更新日 令和6年3月1日

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漏水時の水道料金等の減免について

敷地内の水道配管は使用者様の所有物であり、管理はご自身となります。なお、漏水時の水道料金も水道使用者様の負担となりますが、地中や壁内など、発見困難な箇所で漏水し、守山市指定の給水装置工事事業者により漏水修理を実施された場合「漏水による水道料金の減額に関する規程」および「漏水による公共下水道使用料の免除に関する規程」に基づき、水道料金等の一部を減免できることがあります。

減免の対象となる場合(水道料金)

以下の全てを満たす場合が対象となります。

(1)漏水の属する期間の使用水量が、正常な使用水量の100分の120以上であり、地下その他の発見の困難な場所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因するものであるとき。

(2)給水装置からの漏水であること。

(3)守山市指定の給水装置工事事業者が漏水修理を実施していること。

※アパート等水道水を一旦受水槽にためておられる場合は、水道メーターから受水槽までの間が給水装置となり、受水槽から建物の利用者までの間(貯水槽水道)からの漏水は、減免の対象となりません。

※温水器、トイレの給水タンク等、給水機器の故障に起因する漏水は減免の対象とはなりません。

※上記の他にも減免の対象外となる場合があります。詳しくは、「漏水による水道料金の減額に関する規程」をご確認いただくか、経営総務課までご連絡ください。

減免の対象となる場合(下水道使用料)

発生した漏水が下水道へ流入していない場合は、減免対象となります。

※詳しくは、「漏水による公共下水道使用料の免除に関する規程」をご確認いただくか、経営総務課までご連絡ください。

減免の対象期間

最大2期分まで

申請書等

  • 以下の申請書を、漏水修理完了日から2か月以内に提出してください
  • 申請にあたっては、修理箇所の現場写真(修理前・修理後※)および通帳等還付先口座が分かる資料をあわせて提出してください。
  • ※写真撮影が困難な場合に限り、漏水箇所の修理前・修理後の配管図
  • 申請書を受理してから、減免の決定には、正常な使用水量の算定等に時間をすることから、数か月の期間をいただきます。減免決定した場合は、原則納入いただいた料金から減免決定した金額を還付いたします。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。