専用水道・簡易専用水道の権限が市へ移譲されました。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)により、水道法の一部が改正され、平成25年4月1日から専用水道および簡易専用水道に係る権限が県から市へ移譲されました。
事務手続きについては、県の特例条例により以前から市が行ってきましたが、これにより、権限そのものが市へ移譲されたことになります。
権限移譲された水道関係事務について(水道法に基づく事務)
- 専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の確認・受理
- 専用水道施設への立入検査・指導等
- 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
- 簡易専用水道施設への立入検査・指導等
申請書等
関係法令および様式(専用水道 守山市専用水道維持管理指導要領)
関係法令および様式(専用水道 届出等様式(事務マニュアルより抜粋))
関係法令および様式(簡易専用水道 守山市簡易専用水道維持管理指導要領)
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このページに関するお問い合わせ
守山市 上下水道事業所 施設工務課 管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1128 ファクス番号:077-582-5780
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