貯水槽水道の衛生管理

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ページ番号1006617  更新日 令和5年7月26日

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上下水道事業所では、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管およびこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。したがって、中高層の建物や一時に大量の水を使用する施設で、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設およびこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
近年、受水槽における汚水や油の混入、錆や汚泥の沈積、ネズミや虫の侵入などを原因とした水質事故も発生しており、受水槽以降の給水施設やその水質について適正な維持管理を常に行う必要があります。

貯水槽水道とは

水道事業所から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として給水する施設の総称です。

貯水槽水道の種類

簡易専用水道

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

小規模貯水槽水道

受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

貯水槽水道の管理者

貯水槽水道の管理責任は、設置者にあります。受水槽に入るまでの水質は上下水道事業所が管理しますが、受水槽以降はその設置者が責任をもって管理することになっています。

簡易専用水道を設置したときなどは

簡易専用水道を設置もしくは廃止・休止したとき、または設置者もしくは構造の変更等、届出事項の変更したときは市長にその旨を届け出てください。

設置者の責務

管理基準

簡易専用水道の設置者は、次の管理基準に従って水道を管理することが義務づけられています。
小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うよう努めてください。

受水槽・高置水槽の清掃

1年に1回以上、定期に行ってください。清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

受水槽・高置水槽の点検

定期的に行ってください。また、地震・凍結・大雨等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときも速やかに行ってください。
点検は次の要領で行い、異常を認めたときは速やかに改善してください。

  • 汚水等に汚染されていないか。
  • 水槽に鉄サビ、藻の発生、水アカ等の沈積物等はないか。
  • マンホールの鍵は完全か。
  • マンホールに破損はないか。
  • マンホールの汚水、防錆は完全か。
  • オーバーフロー管、通気管の防虫網は完全か。

給水栓における水質検査

定期的に行ってください。

末端給水栓水を透明なガラスコップにとって次の検査を行い、異常を認めたときは、必要な項目について専門機関に検査を依頼してください。

  • 無色透明か(濁っていないか、色はついていないか、砂やサビが入っていないか)。
  • 塩素臭を除く異臭味がないか(なまぐさ、かなけ、かび、油等の異常な臭味がないか)。
  • 残留塩素が異常に低くなっていないか。

供給する水が人の健康に害するおそれがあることを知った場合には

直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、草津保健所または市民生活課もしくは上下水道事業所に連絡してください。

定期検査

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、定期検査(1年以内ごとに1回)を受けなければなりません。

小規模貯水槽水道についても、同様に検査を受けるようにしてください。

施設の外観検査

  • 簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無
  • 水槽及び周辺の清潔保持の状況
  • 水槽内の沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無

給水栓における水質検査

臭気・味・色・濁度に関する検査、残留塩素の有無

書類の検査

次に掲げる書類の整理および保存状況

  • 簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
  • 水槽の掃除の記録
  • その他管理についての記録
検査の結果について
  • 検査機関から検査済みを証する書類が交付されます。
  • 検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、速やかにその対策を講じるよう検査機関から助言が行われます。
  • 検査の結果、特に衛生上問題がある場合には、設置者自ら草津保健所または市民生活課等にその旨を報告し、速やかに対策を講じなければなりません。

設置者に対する指導監督等

簡易専用水道について、管理が基準どおり行われない、または定期検査を受けていない等問題があるときは、保健所長および守山市長が飲料水の安全確保を図るために施設の管理に必要な報告の徴収・立入検査、改善の指示または給水停止命令を行うことがあります。

罰則の適用について

  • 簡易専用水道の設置者は、定期検査を受けなかったり保健所長等の立入検査や給水停止命令等に従わなかったりしたときは、罰則が適用されることがあります。
  • 小規模貯水槽水道の設置者には、罰則規定はありませんが、簡易専用水道に準じた管理を行うようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 施設工務課 管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1128 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。