二町団地建築協定

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ページ番号1001899  更新日 令和5年7月26日

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(1)区域 守山市二町町の一部 別図2

注)上記別図2の区域内には、建築協定区域隣接地を含みます。詳細については建築課窓口にて区域図をご確認ください。

(2)制限内容 次のとおり(協定書から抜粋)

(建築物等の制限)

第6条 第5条の区域における建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠は次の各号に定める基準によらなければならない。

  1. 敷地は規則に定める場合を除き、認可公告のあった日の区画とし、それを分割してはならない。
  2. 建築物の用途は専用住宅または兼用住宅(住宅以外の用途に供する床面積の合計の部分が50平方メートル以下かつ当該建築物の延べ床面積の2分の1以内のものとし、飲食店の用途を兼用するものを除く。)で、かつ一戸建てでなければならない。ただし、本協定の区域内に建築物を建築するための、工事用の事務所等の仮設用建築物はこの限りではない。
  3. 敷地地盤高は、認可公告のあった日の地盤高の高さを変更してはならない。ただし、建築物の建築による軽微な変更や、造園の築造などによる変更で高さを低くする場合など、第12条で規定した運営委員会が認めた場合はこの限りではない。
  4. 建築物の建築及び工作物の築造ならびに追加変更・造作工事等については、次に定めるところによらなければならない。
    イ 地階を除く建築物の階数を2以下とし、高さは前面道路の中心の高さから10.5メートルを越えてはならない。
    ロ 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面は敷地境界線より1.0メートル以上後退しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
    a)床面積に算入しない出窓の場合。
    b)床面積に算入する出窓(a以外の出窓)、外壁または、これに替わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合。
    c)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内である場合。
    d)自動車車庫等(軒の高さが2.3メートル以下とする。ただし、軒の高さについての制限は、柱と屋根のみで構成される簡易なものの場合は除く。)。
    ハ 境界面に接した門扉は開閉時にも境界を越えてはならない。
    ニ 敷地内の空き地は、樹木等により極力緑化に努めるものとする。
    ホ 建築物、門、塀および物置等の色彩および形態は周囲の環境に調和し、かつ良好な住宅地にふさわしいものでなければならない。
    ヘ 看板は次の事項を全て満足するものでなければならない。
    a)土地所有者等の自己の用に供するもの。
    b)看板の表示面積の合計(表裏)が1平方メートル以下のもの。
    c)周辺との調和を十分に配慮したデザイン、色彩のもの。

(以上、全て原文のとおり転写)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。