ベルヴィタウン木浜建築協定

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ページ番号1001915  更新日 令和5年7月26日

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(1)区域 守山市木浜町の一部 別図3

(2)制限内容 次のとおり(協定書から抜粋)

(建築物の制限)

第7条 第5条に定める区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。

  1. 引き渡し時からの地盤面の高さは変更してはならない。ただし、造園及び車庫などの築造物等のための変更についてはこの限りではない。
  2. 引き渡し時の敷地の区画は変更してはならない。ただし、2区画以上を取得し元の1区画以上の面積に分割統合する場合は、この限りではない。
    1宅地の面積は165平方メートル以上とする。
  3. 建築物の用途は、1戸建専用住宅若しくは住宅で診療所又は次の各項目にあげる用途を兼ねるものとする。その時、住宅以外の面積が延べ床面積の2分の1未満かつ、50平方メートル未満とすること。
    ア、事務所(建築基準法施行令第130条の3第1号括弧書きの規定によるものを同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)
    イ、日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店その他これらに類する店舗。
    ウ、理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗。
    エ、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る)
    オ、自家販売のため食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る)
    カ、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
    キ、美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る)
  4. 建ぺい率は、60パーセント以下とする。
  5. 容積率は、200パーセント以下とする。
  6. 建築物の階数は、2階以下とする。
  7. 建築物の高さは、10メートル以下とする。
    引渡時の地盤面を基準とし、軒の高さを7メートル以下とすること。
  8. 建築物の形態及び意匠は、周辺の環境に調和し、かつ、良好な住宅地に相応した物でなければならない。また、敷地内の空地は樹木等により極力緑化に努めること。

(以上、全て原文のとおり転写)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。