ネオ・ベラヴィータ守山建築協定

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ページ番号1001900  更新日 令和5年7月26日

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(1)区域 守山市木浜町の一部 別図1

(2)制限内容 次のとおり(協定書から抜粋)

(建築物等の制限)

第7条 第5条の区域における建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。

  1. 敷地は引渡し時の区画とし、それを分割してはならない。2区画以上所有希望者は本協定第12条に定める本協定運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を得なければならない。
  2. 建築物の用途は専用住宅又は医院(獣医院を除く)、学習塾、華道教室、その他これらに類する用途の併用住宅(規模については、住宅以外の用途部分が当該建築物の延べ床面積の2分の1以内とする。)で、かつ一戸建てでなければならない。ただし、本協定の区域内に建築物等を建築するための、事務所等の仮設建築物およびバス施設のための仮設建築物は、この限りでない。
  3. 宅地の擁壁は車両および人の出入口を設定する場合を除き、引渡し時の区画形質を変えてはならない。
  4. 敷地地盤高は、引渡し時の地盤面の高さを変更してはならない。ただし、造園の築造などによる変更で第12条に規定した委員会が認めた場合はこの限りではない。
  5. 建築物等の築造並びに追加変更、造作工事等については、次に定めるところによらなければならない。
    イ 幹線道路沿いの宅地にあっては、幹線道路側に車庫を設けてはならない。
    ロ 建築物の高さは、引渡し時の地盤面から10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とする。
    ハ 建築物の外壁又は、これに代わる柱の面は敷地境界線から1.0メートル以上後退させなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
    a)床面積に算入しない出窓の場合。
    b)床面積に算入する出窓(a以外の出窓)、外壁又は、これに替わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合。
    c)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内である場合。
    ニ 境界に面する場所に垣または柵を設ける場合、その構造は宅地と宅地の境界にあっては、生け垣またはパイプフェンス、ネットフェンスとし、宅地と道路の境界にあっては、門塀、門扉、ガレージ入口部分を除き生け垣としなければならない。(土塀、コンクリートブロック塀、板塀等にしてはならない)ただし、門柱及び意匠上これに付属する部分ならびに天端高40センチメートル以下の基礎石(コンクリート、ブロック等)はこの限りではない。
    ホ 門、車庫などの扉は解放時に敷地境界線を越えないものとする。
    ヘ 建築物、門、塀及び物置等の色彩および形態は周囲の環境に調和し、かつ良好な住宅地にふさわしいものでなければならない。
    ト 看板は次の事項を全て満足するものでなければならない。
    a)土地所有権者等の自己の用に供するもの。
    b)看板の表示面積の合計(表裏)が、1平方メートル以下のもの。ただし、第12条に規定する委員会が認めた場合はこの限りでない。
    c)周辺との調和を十分配慮したデザイン、色彩のもの。

(以上、全て原文のとおり転写)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
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