マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更(転入・転居届出)を行う際の電子証明書の発行手続きについて

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ページ番号1009831  更新日 令和6年6月19日

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マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居などの住所変更手続きを行うと、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)は自動的に失効します。
そのため、転入・転居後も引き続き署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要です。

申請場所

守山市役所1階 市民課

※速野支所、中洲支所では手続きできません。

申請者本人が発行手続きする場合

 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の入力をしていただきます。

 必要なもの

  • 申請者本人のマイナンバーカード

住所変更(転入・転居届出)と同日に申請者本人と同一世帯人または法定代理人が発行手続きする場合

 転入・転居届のために、窓口に来られた方の電子証明書はその場で再発行手続きができますが、窓口に来られていない同一世帯人の電子証明書は、即日での再発行は出来ません。

 ただし、転入・転居届の際に必要事項が記入された委任状および同一世帯人のマイナンバーカードを窓口に来られる方がご持参された場合、即日で電子証明書の発行手続きが可能です。(異動後の住所が同一世帯の場合)

 代理で手続きができる人

  1. 住民票上の同一世帯人(本人が15歳未満または成年被後見人の場合、手続きができるのは法定代理人のみです。)
  2. 法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)

※本人が15歳未満または成年被後見人で、署名用電子証明書の発行を希望される場合は、本人と法定代理人の同行が必要です。

※申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。 

 必要なもの

  1. 申請者本人(同一世帯人)のマイナンバーカード
  2. 委任状*(委任状には、申請者本人が暗証番号を書いていただく必要があります。その他の必要事項も含めて記入し、他人の目に触れないよう封入・封緘等の措置をしたものをご持参ください。委任状は下記からダウンロードしてご利用ください。)
  3. 来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの:例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  4. 登記事項証明書(申請者が成年被後見人の場合のみ)

※同一住所に住んでいるご家族であっても、住民票上同一世帯でない場合は「別世帯の代理人」となります。

※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。

※転入・転居届と別日に手続きをする場合は当日中に電子証明書を発行することができません。

申請者本人と別世帯の代理人が手続きする場合、または住所変更(転入・転居届出)を行った日ではなく、別日に代理人(同一世帯、別世帯ともに)が発行手続きをする場合

 申請者本人宛てに「電子証明書の発行に係る照会兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きを完了することはできません。

 申請者本人宛に「照会兼回答書」を郵送いたしますので、後日、「照会兼回答書」がご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要なものを持参の上、代理人が守山市役所市民課にお越しください。

 必要なもの(照会書兼回答書持参時)

  1. 来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの:例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 申請者本人のマイナンバーカード
  3. 記入済みの照会書兼回答書

※回答期限(1か月)を過ぎた場合、申請を初めからやり直していただく必要があります。
※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。