法人市民税の税率

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ページ番号1001585  更新日 令和5年7月26日

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法人税割

地方税法の改正にともない、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から税率が改正されました。

また、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から新たに税率が変更となります。

法人の区分 平成26年9月30日までに開始した事業年度 平成26年10月1日以降に開始する事業年度 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
法人税割額の課税標準となる法人税額が年500万円(分割法人にあっては関係市町村に分割される前の法人税額)以下で、かつ次のいずれかに該当する法人。
  1. 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  3. 収益事業を行う法人でない社団もしくは財団で、代表者または管理人の定めがあるもの
13.7% 11.1% 7.4%
上記以外の法人 14.7% 12.1% 8.4%

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は前年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)となります。

均等割

資本金等の額 守山市内の従業者数 税率(年額)
  1. 公共法人および公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人および一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものを除く)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
5万円
1千万円以下 50人以下 5万円
1千万円以下 50人超 12万円
1千万円を超え1億円以下 50人以下 13万円
1千万円を超え1億円以下 50人超 15万円
1億円を超え10億円以下 50人以下 16万円
1億円を超え10億円以下 50人超 40万円
10億円超 50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下 50人超 175万円
50億円超 50人超 300万円

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。