法人市民税の税率
法人税割
地方税法の改正にともない、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から税率が改正されました。
また、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から新たに税率が変更となります。
法人の区分 | 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
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法人税割額の課税標準となる法人税額が年500万円(分割法人にあっては関係市町村に分割される前の法人税額)以下で、かつ次のいずれかに該当する法人。
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13.7% | 11.1% | 7.4% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は前年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)となります。
均等割
資本金等の額 | 守山市内の従業者数 | 税率(年額) |
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ー | 5万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
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