産前産後期間における国民健康保険税の減免の届出について

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ページ番号1009015  更新日 令和6年1月5日

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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

令和5年11月1日以降の出産をされた(又は、される予定の)国民健康保険被保険者の方を対象に、産前産後期間の国民健康保険を減免いたします。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者

  • 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です
  • 死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象に含みます

国民健康保険税の免除の計算について

出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)における国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます 。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

※減額の対象となるのは、出産被保険者本人の分の保険税に限ります。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

※減額期間中に転出した場合の、転出先での残期間の減額については、転出先の市町にご確認をお願いします。

産前産後の減免期間の図解

届出に必要なもの

  1. 届出書(国保年金課窓口または税務課窓口にあります)

  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるもの)

  3. 母子健康手帳(出産前に手続きする場合)

国民年金についても保険料の免除が受けられる場合があります

詳しくは下記のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。