産前産後期間における国民健康保険税の減免の届出について
産前産後期間の国民健康保険税が免除されます
令和5年11月1日以降の出産をされた(又は、される予定の)国民健康保険被保険者の方を対象に、産前産後期間の国民健康保険を減免いたします。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者
- 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です
- 死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象に含みます
国民健康保険税の免除の計算について
出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)における国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます 。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※減額の対象となるのは、出産被保険者本人の分の保険税に限ります。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※減額期間中に転出した場合の、転出先での残期間の減額については、転出先の市町にご確認をお願いします。
届出に必要なもの
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届出書(国保年金課窓口または税務課窓口にあります)
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本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるもの)
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母子健康手帳(出産前に手続きする場合)
国民年金についても保険料の免除が受けられる場合があります
詳しくは下記のページをご確認ください。
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国民年金第1被保険者は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
国民年金の産前産後期間の保険料免除についてのご案内
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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