国民年金第1被保険者は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

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ページ番号1002730  更新日 令和5年7月26日

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国民年金第1号被保険者(20歳から59歳までの自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)で、平成31年2月1日以降に出産された場合は、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。免除期間中は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

保険料納付が免除される期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産の場合を含みます。

免除の適用を受けるには届出が必要です

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。
  • 平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
  • 現在、一般保険料免除や法定免除の適用を受けている人も手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • 本人確認ができるマイナンバーカード、免許証など
  • 出産前に届出をする場合は母子健康手帳
  • 同じ世帯以外の人が届出する場合は申請者の委任状
  • 子が別世帯の場合のみ、出生証明書など出産日および親子関係が確認できる書類

問い合わせ

日本年金機構草津年金事務所
電話:077-567-2220
ファクス:077-562-9638

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。