公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出

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ページ番号1002078  更新日 令和5年7月26日

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届出制

一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に市長に届出が必要です。

届出対象の土地の面積

  都市計画施設等の区域内 都市計画施設等の区域外
都市計画区域
市街化区域
200平方メートル以上 5,000平方メートル以上
都市計画区域
市街化調整区域
200平方メートル以上 届出不要
都市計画区域
上記以外
200平方メートル以上 10,000平方メートル以上
都市計画区域外 200平方メートル以上 届出不要
  • ※守山市市は市内全域が都市計画区域です。
  • ※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画・交通政策課で確認してください。

届出者

土地の所有者(譲渡人)

提出時期

有償譲渡しようとする日の6週間前まで

手続き

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(様式第1号)
    (様式は、下記「申請書等」から取得してください。開発調整課の窓口でもお渡ししています。)
  • 土地の位置図(守山市役所発行の白地図のコピーなど)
  • 土地の形状図(1/500程度)
  • 委任状(届出に関する事項を第三者に委任した場合)

提出部数

2部(委任状のみ1部)

提出先

守山市都市経済部 開発調整課

申出制

一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、申し出ることができます。

申出対象の土地の面積

  都市計画施設等の区域内 都市計画施設等の区域外
都市計画区域内 200平方メートル以上 200平方メートル以上
都市計画区域外 200平方メートル以上 申出対象外
  • ※守山市は市内全域が都市計画区域です。
  • ※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画・交通政策課で確認してください。

申出者

土地の所有者

手続き

提出書類

  • 土地買取希望申出書(様式第2号)
    (様式は、下記「申請書等」から取得してください。開発調整課の窓口でもお渡ししています。)
  • 土地の位置図(守山市役所発行の白地図のコピーなど)
  • 土地の形状図(1/500程度)
  • 委任状(申出に関する事項を第三者に委任した場合)

提出部数

2部(委任状のみ1部)

提出先

守山市都市経済部 開発調整課

届出制・申出制共通

  • 届出または申出をした土地を地方公共団体が買取を希望する場合、その旨を届出または申出をした日から3週間以内に通知します。
  • 届出または申出をした土地については、下記の日が来るまで譲渡が制限されます。
    • 買取協議の通知があったときは、通知のあった日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取協議が成立しないことが明らかになったときは、そのとき)
    • 買取協議の通知がないときは、届出・申出をした日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取希望団体がない旨の通知があったときは、そのとき)

詳しくは、守山市開発調整課(電話077-582-1163)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 開発調整課 開発調整係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1163 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。