開発許可・開発行為指導要綱の手続き

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ページ番号1015605  更新日 令和8年9月2日

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守山市内で開発事業を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可や守山市開発行為指導要綱に基づく手続きが必要となる場合があります。

計画内容によって必要な手続きが異なりますので、事前に開発調整課へご相談ください。

開発事業事前審査について

開発事業事前審査願いの受付期限は、毎月15日です。

15日が休日の場合は、翌開庁日が受付期限となります。

都市計画法第29条の許可が必要な場合

都市計画法第29条に基づく開発許可が必要な場合は、次の手続きにより進めてください。

手続きの流れ

都市計画法第29条の許可が不要で、開発行為指導要綱の手続きが必要な場合

都市計画法第29条に基づく開発許可が不要な場合でも、事業の内容や規模などによっては、守山市開発行為指導要綱に基づく手続きが必要となる場合があります。

手続きの流れ

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 開発調整課 開発調整係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1163 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。