条例の目的・条例および規則

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ページ番号1001838  更新日 令和5年7月26日

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守山市の生活環境を保全する条例の概要について紹介します。

条例の目的

この条例は守山市環境基本条例の理念にのっとり、市長、事業者および市民の公害の防止ならびに生活環境の保全に関する責務を明らかにし、公害の発生源に関する規制および良好な生活環境の保全を図るために必要な事項を定めることにより、良好な環境を保持し、もって市民生活の向上に寄与することを目的としています。

条例および規則

(1)条例全文〈平成18年3月30日公布 平成18年9月29日施行〉

(2)改正規則全文〈平成18年9月29日施行〉

(3)規則の別表

(4)規則の様式

(5)対象別届出一覧

  • ア 特殊工場届出一覧
  • イ 特定工場届出一覧
  • ウ その他の届出〔騒音規制法・振動規制法関係〕

(6)改正規則の様式

(7)対象別届出一覧

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。