規則の別表〔表1〕

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ページ番号1006134  更新日 令和5年7月26日

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表1
別表 内容 ファイル
第1(第3条関係) 汚水発生施設 汚水発生施設
第2(第3条関係) ばい煙・一般粉じん発生施設 ばい煙・一般粉じん発生施設
第3(第3条関係) 騒音振動発生施設 騒音振動発生施設
第4(第4条関係) 特定建設作業 特定建設作業
第5(第15条関係)
  1. いおう酸化物の排出基準
  2. ばいじんの排出基準
  3. 有害物質等の排出基準
    • ア 排出口の排出基準
    • イ 敷地境界線上の基準
  4. 一般粉じん発生施設
  5. 窒素酸化物
ばい煙等発生施設の設備基準、ばい煙・粉じんの規制基準
第6(第15条関係)
  1. 有害物質に係る排出基準
  2. 有害物質以外のものに係る排水基準
    • ア 既設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準
    • イ 新設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準
  3. 窒素および燐の排水基準
    付表
汚水に係る規制基準
第7(第15条関係) 特定有害物質および特定有害物質の地下水に係る規制基準 特定有害物質・特定有害物質の地下水に係る規制基準
第8(第15条関係) 騒音に係る規制基準 騒音に係る規制基準
第9(第15条関係) 振動に係る規制基準 振動に係る規制基準
第10(第28条関係) 特定建設作業の規制基準 特定建設作業の規制基準
第11(第30条関係) 生活騒音・振動に係る規制基準 生活騒音・振動に係る規制基準

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。