地域計画変更に関する公告・縦覧について(令和7年度)

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ページ番号1013475  更新日 令和8年3月13日

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地域計画(変更案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により地域計画(変更案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。

なお、当該地域計画(変更案)について、利害関係人は意見書を提出することができます。

手続きの方法等は以下のとおりです。

縦覧場所・期間について

1 場所

 守山市役所都市経済部農政課(守山市吉身二丁目5番22号)

2 期間

 令和8年3月13日から令和8年3月27日まで。ただし、土曜日、日曜日および祝日を除く。

 

意見書の提出について

1 提出先:守山市役所都市経済部農政課(市役所4階)

2 提出方法:持参、郵送または電子メール

3 提出期限:令和8年3月27日まで ※当日必着でご提出ください。

公告・縦覧中の地域計画(変更案)について

〇変更案を作成した地区

 大林、欲賀、森川原、山賀、杉江、赤野井、矢島、十二里、布施野、笠原、中、川田町(喜多・田中・川田)、開発、大曲、木浜、今浜、水保、中野、新庄、服部、立田、幸津川、小浜、野洲川畑地帯北流工区、野洲川畑地帯湖岸工区

※三宅、石田、播磨田、美崎、バラ生産地区、野洲川畑地帯南流工区に関しては変更無し。

 

〇変更箇所の概要について

 ・新たに農地の貸借や耕作者の変更が生じた農地(農政課が把握したもの。)

 (1):農地法第3条の許可により、農地の所有権が移転した農地

 (2):自作地において、相続等により所有者が変更となった農地

 (3):農地中間管理事業により、目標地図上の予定耕作者と異なる耕作者への貸借があった農地

・上記以外の集落内における耕作者変更等の内容について意見があったもの。

・集落内で合意が得られた農業用施設用地予定地。

・上記変更に伴う、本文「4地域内の農業を担う者一覧」における農業を担う者の10年後の経営面積

・国の地域計画マニュアルの変更に伴う、本文「2 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標」の将来の目標とする集積率

 

〇公告・縦覧中の地域計画(変更案)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。