R8中小企業等デジタル化促進補助金

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ページ番号1014682  更新日 令和8年4月23日

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経費負担の軽減、生産性の向上、持続的な賃上げに向けた事業基盤の強化および事業継続に資することを目的とし、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対してデジタル技術の活用による業務の省力化を図るために要する経費の一部を補助しています。

手引き

※準備中

補助対象者

以下のすべての条件を満たす者であること。

1 守山市内に店舗、工場、事業所、事務所または支店を有する中小企業等であること。

2 守山市内においてデジタル技術を活用した販路・営業改革や、経営や事業の効率化につながる取組を行う者であって、補助事業終了後も守山市内で事業継続の意思を有する者であること。

3 上記のすべての条件を補助金の申請時に満たしていないが、事業完了までに条件を満たすことができる者であること。

4 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者であること。ただし、守山市に納税義務のない者については、納税義務のある市町村において市町村税を滞納していないこと。

5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。

6 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者でないこと。

補助対象事業

事業・販路開拓(事例)

  • AIやIoTを活用した販売・顧客管理システムの導入
  • AI等を活用した自社の市場分析
  • EC(電子商取引)サイト作成
  • デジタルを活用した顧客向け店舗環境改善整備
  • キャッシュレスシステムの導入
  • セルフオーダーシステムの導入
  • オンライン受付やネット予約システムの導入

経営管理改革(事例)

  • 経理、会計システムの導入
  • 人事管理システムの導入
  • グループウェアの導入
  • クラウド管理の導入
  • 技能承継に対するデジタル技術活用
  • POS導入や顧客情報等アナログ管理情報の電子化
  • サイバーセキュリティへの対策

デジタル人材育成事業(事例)

  • AIやIoTを活用した仕組みの構築を行うにあたる、外部(専門家等)からの技術指導
  • デジタル化を推進するために必要な教育訓練や講座受講

補助対象経費

補助対象事業の実施に直接必要となる下記の経費

1 事業・販路改革、経営管理改革

  • ソフトウェア・システム導入費
  • サービス利用料
  • 委託費
  • 委託費(環境整備)
  • 機器購入費

2 デジタル人材育成

  • 技術指導費
  • 研修費

補助率、補助上限額

補助率:補助対象経費の2分の1以内

※ ただし、委託費(環境整備)および機器購入費に係る補助金額については、その他の補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額を上限とする。

補助上限額:20万円

申請方法等

申請受付期間

令和8年5月1日(金曜)~令和9年1月31日(日曜)

※ 予算が上限に達した場合は、早期に申請受付を終了します。

※ 令和9年1月30日~31日は閉庁日のため、オンライン申請のみ受け付けます。

申請方法

1 商工観光課窓口(市役所4階) ※ 平日:午前9時~午後4時45分

2 オンライン申請フォーム

実績報告書の提出について

事業完了後30日以内または令和9年2月28日(日曜)のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。

※ 令和9年2月27日~28日は閉庁日のため、オンライン申請のみ受け付けます。

提出方法

1 商工観光課窓口(市役所4階) ※ 平日:午前9時~午後4時45分

2 オンライン申請フォーム

交付決定前の早期事業着手について

 本補助金は、原則、交付決定日以降の着手(契約、発注、申込等 )であることが補助対象事業となるための要件となっていますが、緊急的に取り組む必要がある事業については、「早期着手申出書(様式第10号)」のご提出により、届出の提出日より着手していただくことが可能となります。ただし、以下の条件に同意いただく必要がございます。

  • 早期着手申出書の提出は交付決定前の早期着手を申告するための手続きであり、交付決定を保証するものではありません。
  • 交付申請後の審査により、補助対象経費または補助要件を満たさず、補助金が減額または不交付となった場合において異議はありません。
  • 早期着手申出書の提出は予算を確保するものではありません。早期着手申出書を提出していても交付申請を行う前に予算が満額に達した場合は不交付となります。
  • 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の理由によって、実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業主体が負担します。
  • 着手から補助金交付決定を受ける期間内において、計画変更は行いません。
  • 早期着手申出書を提出された方は、必ず、事業完了日までに交付申請を行ってください。

その他

  • 同一年度において、1事業者につき1回限りの申請とします。前年度までの本補助金にご申請いただいた方であっても、実施事業の内容が今までと異なる場合は申請可能です。
  • 交付決定後に補助対象事業の内容を変更・廃止する場合は、市の承認が必要です(交付決定額の10%以下の減額となる場合は、変更承認申請書の提出が必要です。また、補助金の増額を伴う変更はできません。)。
  • 提出した書類の控えについては、各自で5年間保管してください。
  • 本補助金の交付を受けて取得した物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。
  • 本補助金交付後、守山市または守山商工会議所により、適宜、事業効果の測定や新たな課題の抽出を行うため、アンケートや訪問による聴き取りを行いますのでご協力ください。
  • 導入以降も守山商工会議所などにより、随時伴走支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
  • 実施された内容については、今後の市内全体のDXを推進するため、ホームページや関連団体等において事例の公表を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 本補助金は、国庫を財源とした補助金です。他の補助金と併用される場合は、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。