産業競争力強化法に基づく「守山市の創業支援等事業計画」
概要
平成26年1月に施行された産業競争力強化法では日本における企業創業を活性化するため、市区町村が策定する創業支援等事業計画に基づき、国が支援を行う仕組みが示され、守山市においても創業支援等事業計画を策定し、平成27年5月20日に国から認定を受けました。(令和元年12月20日に変更認定)
認定された計画に基づき、創業するための身近な支援体制を整備し、創業希望者の掘り起こしや、創業5年未満の創業者に対し、経営に対する知識の習得支援を行い、市内の「しごと」創出を目指します。
守山市の創業支援等事業計画
守山市では、守山商工会議所、金融機関等と連携し、特定創業支援事業を実施します。
創業相談
守山市と守山商工会議所に、ワンストップ相談窓口を引き続き設置し、起業や第二創業の希望者の相談を受けて、経営や資金調達、技術指導の要求に応じて、守山商工会議所や金融機関と連携して、関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供を行う。
創業塾(特定創業支援等事業)
守山商工会議所と連携して、創業希望者に対し創業塾を開催し、終了後に「特定創業支援事業」を受けた者として、証明書を発行する。
創業セミナー
守山商工会議所や金融機関と連携して、創業セミナーの計画、広報などを実施する。
個別支援
経営指導員を確保し、創業希望者の現状を把握したうえで、創業に向けた必要な知識、事業計画、資金調達について指導し、事業が立ち上がるまでの初期を支援する。
守山市しごとはじめ支援協議会との連携
金融機関や産業支援プラザ等で構成された協議会で、あらゆる方向から創業支援を行う。
特定創業支援等事業について
「特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を創業者等に対して行う事業です。守山市では、守山商工会議所が行う創業塾が対象となります。
「特定創業支援等事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)には、守山市への申請により、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において特例措置を受けることができます。
(特例措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。守山市が交付する証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
特例措置について
会社設立時の登録免許税の減免
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社又は合同会社)を設立する場合に登録免許税の軽減が受けられます。
例えば株式会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減になります。(最低税額15万円の場合は7.5万円の減免) - 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
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創業関連保証の特例(外部リンク)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 -
日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ(外部リンク)
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。 -
守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金
市では市内での創業しやすい環境整備として、中小企業者が滋賀県中小企業振興融資制度のうち開業資金を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部または全額を助成しています。当証明の他、条件を満たすことにより、助成限度額、助成率の引き上げ対象となります。 -
注意事項 (PDF 95.7KB)
各特例措置に係る注意事項をご確認ください。
証明書の申請について
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入の上、商工観光課へ提出ください。
申請条件
1.創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
または創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人※)
※ 個人事業主として事業を開始した後に、法人成りした法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない者
※ 申請時点ですでに法人の代表者として事業を開始している方については、事業を開始して5年を経過していない方であっても、証明書の交付対象外です。(法人成りを除く)
※ 2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続し、新たに会社等を立ち上げる方)については、事業開始前であっても申請対象外です。
2.守山商工会議所が主催する創業塾を受講し、必要課程を修了した者
3.下記の様式2記載事項を理解し、市HPへの掲載や関係協議会等に紹介することなどに承諾していただける者
4.誓約書(様式3)の内容に該当しない者
申請書類
- 申請書(様式1~3) ※片面印刷でお願いします
- 守山商工会議所が創業塾終了後に発行する修了証
- 運転免許証等ご本人確認ができる書類の写し
- (創業済みの方)税務署への開業届の写しまたは商業登記簿謄本の写し
- (創業済みの方)許認可業種にあっては当該許認可証の写し
- 創業前の方は、創業後に様式4を提出してください。
- 創業済みの方は、様式4の提出は不要です。
- 本人以外が提出に来られる場合は、委任状を提出してください。
申請書等
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
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